6 団地には、建物の区分所有に関する規定を準用しているが、しかし、
 団地全体に及ぼす必要のないものや、棟ごとに処理すべき
事項につ
 いては、前にも述べたが、準用されない。
  ①第三節「敷地利用権」は、団地内に戸建て建物がある場合、敷地
 利用権について、分離処分の禁止等を一般的に準用すべきで
はない
 からである。
  ②第七節「義務違反者に対する措置」、は、同じ棟の区分所有者が
 これについて判断して決議すべきであり、団地全体で処理
すべき問
 題ではない。
  ③第八節「復旧・建替え」の規定の復旧に関する規定は、棟ごとの
 区分所有者によって決定すべきだからである。建替につい
ては、別
 個に、法
69条、70条に規定を置いた。

7 団地内の建物の建替えに関する決議
  団地内に、ABC3棟の建物がある場合において、区分所有建
 であるA棟を建替えたいと思ったとき、その敷地をA棟の所有
者だけ
 で所有しているときは、その所有者だけの判断で建替える
ことがで
 きる。つまり、その棟の区分所有者及び議決権の各5分
の4以上の
 多数による決議のみで足りる
(区分所有法61)
  しかし、その敷地が団地所有者の共有に属する場合(つまり団
 全体で共有している場合)は、その棟だけの問題ではなく、団
地全
 体の問題となる。そこで、このような場合について建替え決
議の手
 続きを定めたのが、法
60条、70条である。

 (1) 単一棟の建替え承認決議
  ① イ、一団地内にある数棟の建物(団地内建物)の全部又は
   部が専有部分のある建物であり、かつ、
ロ、その団地内の特定
   の建物(特定建物=建替えようとする
建物)の所在する土地(こ
   れに関する権利を含む。)が「団
地建物所有者の共有」に属す
   る場合においては、
ハ、団地管理組合の集会において、議決
   権(土地等の共有持
分の割合で決まる)の4分の3以上の多数
   による承認の決
議(建替え承認決議)を得たときは、当該特定
   建物の団地
建物所有者は、建替え(当該特定建物を取り壊し、
   かつ、
当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする
   団
地内の土地に新たに建物を建築すること)ができる(区分
   有法
691項、2)

〇 この建替え承認決議は、議決権のみで足り、団地所有者の数は
 考慮されない。

〇 この建替え承認決議は、「団地内に区分所有建物が1棟以上あ
 ること」、「建替えようとする建物の敷地が団地建物所有者の共
 に属すること」、「団地管理組合の集会で議決権の4分の3以
上の
 決議があること」の3つの要件が必要。

 ② 以上は、団地管理組合の建替え承認決議の問題であり、その
  前提に、
  イ 建替えたいと思っている当該特定建物=建替えようとする建
   物が区分所有建物である場合、その建替え決議(区分所有法61
   条の5分の4の決議)又はその区分所有者の全員の同意があ
   こと。
  ロ 当該特定建物が区分所有建物以外の建物である場合 その所
   有者の同意があることが必要である(区分所有法6911号、
   2)

〇 建替えようとする建物について、まず、①その建替えの要件を満
 たしておいて、さらに、②団地管理組合の建替え承認決議が必要で
 ある。
  
  
③ 建替え承認決議においては、当該特定建物(建替えの対象とな
   っている建物)の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、
   いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなされ
   る(区分所有法693項本文)
    棟の集会で建替えが決まった以上、建替え承認決議においては、
   反対に回ることを認めないとしたわけである。

  ④ 建替え承認決議の集会の招集は、当該集会の会日より少なくと
   も2月前に、議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概
   要をも示して発しなければならない(区分所有法694項本文)

  ⑤ 建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物の建
   替
えに特別の影響を及ぼすべきときは、その影響を受ける建物の
   区
分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所
   有
者(建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その建
   物
の所有者)が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当
   該特定建物の建替えをすることができる(区分所有法695)

 
(2) 複数棟の一括建替え承認決議
   ① 建替えが検討されている特定建物が2以上ある場合、(1)
    たように、単棟ごとの建替え承認決議に付すこともできるが、
2以
    上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物

    有者の合意により、当該2以上の特定建物の建替えについて
一括
    して建替え承認決議に付することができる
(区分所有法69
6)

  ② 当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定
   物の建替えを会議の目的とする集会
(区分所有法621)
におい
   て、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各5分の4
以上の多
   数で、当該2以上の特定建物の建替えについて一括し
て建替え承
   認決議に付する旨の決議をすることができる。この
場合において、
   その決議があったときは、当該特定建物の団地
建物所有者(区分
   所有者に限る。)の合意(一括建替え承認決議
に付すための合意)
   があつたものとみなされる
(区分所有法69
7)

 
(2) 団地内の区分所有建物の一括建替え決議
    団地内の区分所有建物をそれぞれ棟ごとの判断によって建替え
   ることもできるが、団地内の区分所有建物を全部まとめて建替え
   こともできる。
    一斉に建替えるためには、以下の要件が必要である(区分所有
   法
70)
   ① イ、団地内建物の全部が専有部分のある建物(区分所有建物)
    であること。
     ロ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を含む)が当
    団地内建物の区分所有者の共有に属すること。
     ハ、各棟の管理を団地管理組合で行う旨の団地管理規約が定
    められていること。

〇 このハの要件は、先に述べた、4の団地規約の設定の特例②の第
 二の規約の制定である(区分所有法6812)

  
② 以上の要件を満たした上で、団地管理組合の集会で、団地内
   全区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該団

   内建物につき一括してその全部を取り壊し、建物を建替える
旨の
   決議(一括建替え決議)をすることができる
(区分所有法
701
   本文
)

〇 建替えの承認決議と異なり、建替えそのものの決議であるので、
 区分所有者及び議決権の各5分の4以上となっていいることに注意。

  ③ ただし、全体として5分の4以上の賛成があったとしても、各棟
   ごとの区分所有者の意思を無視することはできないので、
一括
   建替え決議が成立するためには、当該集会において、当該
各棟
   ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2以上の者であ
って議
   決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものがその
一括建
   替え決議に賛成した場合でなければならないとされてい
(区分
   所有法
701項ただし書)

〇 これは、一括建替え決議と別個に、棟ごとの集会を開いて、3分
 
の2以上の決議が必要というものではないことを注意してほしい。
 一括建替え決議が成立した場合、その決議における各棟ごとの投
 票
を集計して、それぞれ3分の2以上の賛成票があったかどうかを
 審
査するというものである。

〇 一括建替え決議の「5分の4」議決権は、団地における議決権と
 して土地等の共有持分の割合による。しかし、棟ごとの議決権の3
 の2という場合は、その棟の規約に別段の定めがない限り、その有
 する専有部分の床面積の割合による(区分所有法38条、14)

  ④ 団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めな
   ければならない(区分所有法703)
   一 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
   二 新たに建築する建物(再建団地内建物)の設計の概要
   三 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に
    要
する費用の概算額
   四 前号に規定する費用の分担に関する事項
   五 再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項

  ⑤ 一括建替え決議の手続きに関しては、一棟の区分所有建物の
   建替えに関する「招集手続」、「売渡し請求」等多くの規定が準
   されている。

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