管理組合の役員については多くが順番(輪番)制
 となっている。それ自体は住民が公平に負担すると
 いうことで、かならずしも不合理なものではない。

  ところが、区分所有者(組合員)がマンションに居
 住せず、賃借人や子供が住んでいる例が多い。ま
 た、会社の社宅として会社(区分所有者)の従業員
 が居住している例も多い。

  実際に居住していない人が役員になるというのは
 困難であるため、不在の区分所有者は役員の負担
 を免れていることになっている。

  そこで、居住している区分所有者と居住していな
 い区分所有者の間にこの点についての不公平が
 問題になっている。

  多くのマンションでは、まあ仕方ないかと取り立て
 て問題にしていない。

  また、高齢の居住者に役員の負担をかけてもい
 いのかという問題もある。

  これらの問題の一つの解決策として、役員に一定
 の報酬を支払っているところもあるようだ。

  役員の任期について、1年にしているところが多
 い。これをよく見てみると、マンション管理会社主導
 で管理規約を作成しているマンションに任期1年が
 多い。

  国土交通省の標準マンション管理規約によると、
 任期は2年として、半数を毎年入れ替えるという方
 法をすすめている。

  何故かといえば、任期が1年というのは、マンショ
 ンの管理の実態についてわかった頃に交代すると
 いうことになって、不合理であること。2年間ぐらい
 役員をしなければ、管理の改革ができないことなど
 である。半数を入れ替えるというのは、理事同士の
 馴れ合いや不正の隠蔽の防止などいろいろある。

  ところが、管理会社が主導する管理規約によると、
 役員の任期を1年としているところが多い。

  これでお分かりでしょう。役員が管理の実態につ
 いて詳しく知らない間に代わってもらうのが、管理
 会社にとって好都合だからだ。
  
  任期は1年としながら、管理会社にとって好都合
 な人物を再任、さらに再任して、何年も理事にして
 いるところもある。管理会社と理事が結託して、マ
 ンションの管理をいわば私物化しているのだ、これ
 などは言語道断である。

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