YSC保証タイプ賃貸保証の保証人更新料不要サービスは
平成20年7月1日からの新サービスとなります。
それ以前に弊社と契約をされたお客様は更新料が必要な契約となっておりますが、
弊社はそのような不公平な事はいたしません。

契約に関らず全てのお客様に新サービスを適用いたします。

更新が近づいたお客様より順次新サービスのご案内を送付させて頂いております。
新サービスのご案内を送付済みのお客様より「ほんとうですか!」「助かりました!」
等の喜びの声を次々と頂いております。

弊社はこれからも、お客様の立場に立ったサービスを展開したいと考えています。

Comprehensive Consulting Y's group Satisfaction Guarantor
ワイズ・グループ YSC 
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通り5丁目23-2-6F
08年07月10日 | Category: General
Posted by: ysgroup
賃貸物件の借り入れ時、賃借人はほとんどの賃貸物件で保証人を求められます。

しかし、保証人の条件(親や兄弟に保証人を頼めない、また、審査が通らない。
近郊の保証人求められた。ある程度のランクの保証人が必要。
複数の保証人がいる。親類や知人に頼みたくない等)を満たせず、
希望する物件に入居できない、審査が通らない・・・

お悩みの方、ぜひYSC保証タイプをご利用ください。

「保証人紹介業者はなぜ、前金なの?入会金が必要なの?」
「前金払って保証人は本当に審査に通るの?」
「物件賃貸人との契約は自動更新で保証人と再度の契約不要なのに、
なぜ2年ごとに保証人更新料が必要なの?」
「なぜ保証人のランクで料金が変わるの?」・・・

お客様から頂いた様々な疑問をYSC保証タイプは改善しました。

私どもは創業10年の信頼、賃貸物件保証人審査合格率100%の実績で
皆様のご要望にお答えいたします。


※弊社のYSC保証タイプ賃貸保証は成功報酬制(完全後払い)にて運営しておりますので
安心してお申込ください。入会金等の前金や保証人のランクにより追加料金等、
弊社では一切発生いたしません!

ワイズグループ      詳しくはこちらをクリック YSC保証タイプ

08年07月10日 | Category: 連帯保証人紹介
Posted by: ysgroup
リスクなし、高収入、束縛なしの3拍子揃った最高のビジネスです!

業務内容
公務員の方、サラリーマンの方に最高のサイドビジネス!
保証人紹介業ビジネスパートナー募集!

ワイズの業務内容は、賃貸契約(住居等)就職、
入学、車・不動産ローン、融資時等の際の連帯
保証人がいなくてお困りの方に、弊社に登録し
ている保証引受者様をご紹介し、保証人を代行
するビジネスです。
創業以来、保証人が見つからず困っている方達の手助けをしたい!
そういう信念で業務しています。
今回、ワイズのビジネスパートナーとして保証人
を引き受けて頂ける方を募集しています。

◎以下の条件のいずれかに該当される方は特に募集しています。
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07年11月22日 | Category: 連帯保証人副業
Posted by: shigyo
07年11月20日

貸金業法施行後

貸金業法の施行により、出資法の金利が利息制限法の金利に直される。
それにより、サラ金会社は今より厳しい審査基準が設けられる。そこで借入出来なかった人達は闇へと流れる。
では正規貸金業者で借入出来なかった人達は違法なヤミ金に行くしかないのか?

そこで俄然注目を浴びてくるのが「質屋」の存在である。
質屋が昔から庶民を支えてきたということに、大半の方は異論ないであろう。
お世話になった方も多いはずだ。
質屋には金融会社みたいな「取り立て」もない。期限が来たら質草が流れるだけ。

庶民の味方といえる質屋だが、最大で年率109%もの利息を合法的に取れる。サラ金の比ではない。この質屋業界へ他業種からの参入も多くなってくることだろう。
難しいのは質屋の利息もサラ金と同じグレーゾーン金利により活動してきたと言えることだ。
サラ金との違いは、質屋には「質屋営業法」がありそれを適用してきたということ。
だが、最近は法外なリース契約、レンタル時計、偽ブランド品販売など素行の悪い連中も目に付き、問題化してきた。
日弁連は、質屋だけの特例廃止を求め目の敵にして活動しているらしい。
貸金の大半が小口である質屋が年率20%の利息での営業は不可能である。
もし、従来のままで質屋の営業活動が出来るのであれば、かなり熱い市場になることに間違いない。

連帯保証人紹介から融資相談のワイズグループ

07年11月20日 | Category: 金融相談・融資相談
Posted by: shigyo
昨秋成立して三年後に施行される「貸金業法」について、一介のコンサルタントとしての見解を述べたい。

従来より、日本には、貸金業について定めた法律は「出資法」と「利息制限法」の二つがある。利息制限法では金利は年率15%から最高でも20%まで。
一方、出資法での上限金利は年率29.2%となっている。ちなみに1983年までは出資法の上限金利は年率109.5%、7年前までは40.004%の金利を、借入している人が任意に支払いしたという条件はつくものの、正規サラ金会社は合法的に取ることができた。
出資法と利息制限法の上限金利の間がいわゆるグレーゾーン金利と言われるもので、サラ金会社はこの制度により、長年に渡り巨額の利益を得ていた。

今回の法律は、出資法の金利を引き下げ、利息制限法の金利と同じにするというものだ。

これだけを見ると良いことだらけだと思うかもしれないが、果たしてそうだろうか?
この法律が施行されるまでの三年間の間に、全国のサラ金会社の約八割が大手へ吸収、合併、又は廃業に追い込まれると言われている。
「サラ金の数が減っても、金利が安くなるならいいじゃないか!」
ところが、そう簡単な問題でもない。
この法律で一番喜ぶのは、殿様商売の銀行。それとヤミ金や詐欺師達。

二割程の生き残ったサラ金会社や個人貸付に力をいれだす銀行に、全国の利用者は押しかける。
金利を下げられたサラ金会社は今までのように、「その場で簡単らくらくキャッシング♪」なんていうのは難しくなり、今より確実に厳しい審査基準が設けられることは明白だ。

雨の日には傘を貸さず、晴れの日に傘を差し出すといわれる日本の銀行。
1%にも満たない安い利息でカネをかき集めているんだから、安くなったとはいえ、利息制限法の金利でも銀行に取っては十分においしい。
しかし、世間体を気にする銀行に、サラ金会社みたいな金融屋の伝家の宝刀「債権取立て」のすべは持たない。
サラ金市場に流れていた安全パイへの貸付が関の山。もしくは大手サラ金会社との業務提携。どちらにしても銀行にはおいしい。

要は、莫大な利益を上げてきたサラ金市場に、世間の批判をサラ金業界に集中させて、銀行が体よく入り込み独占したいがための法律だと言えるのではないだろうか。

銀行や大手サラ金の審査に溢れた利用者達は、今より進化し増殖した新手のヤミ金へと向かうしかない。ヤミ金たちに取っても客は選り取りみどりだ。またその周辺にはこれまた新手の詐欺師たちも巣くうことだろう。世で盛んにいわれている「負組」には厳しい現実がまっている。

連帯保証人紹介から融資相談のワイズグループ

07年11月20日 | Category: 金融相談・融資相談
Posted by: shigyo
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