改正貸金業法が実施され半年を越えた。
テレビや雑誌などでも盛んに取り扱われていたので、改正貸金業法の総量規制や金利体系の適正化をご存知の方は多いと思う。

一方、昨年12月17日に完全施行された「改正割賦販売法」についてはご存知だろうか?こちらは、クレジットのショッピングに関する規制である。
個々の年収から年間のクレジット支払い予定額・生活維持費を引いてクレジットの支払いが可能な額を算定するというものである。

年収-生活維持費-クレジット債務=年間支払い可能見込み額
※生活維持費とは経済産業省で定められている下表金額
本人 + 扶養家族
住宅費負担なし1人90万円 2人136万円 3人169万円 4人以上200万円
住宅費負担あり1人116万円 2人177万円 3人209万円 4人以上240万円

クレジットカード(包括信用購入あっせん)は、利用限度額が30万円を超えるクレジットカードの新規発行・更新の際、年間支払い可能見込み額の90%以内で枠を設定。

個別クレジット(個別信用購入あっせん)は、10万円以下の生活に必要な耐久消費財の購入以外の契約で、年間支払い可能見込み額を超えない範囲で、支払い期間が二年以上のもの。

クレジット会社や信販会社などは、年間支払い可能見込み額を超えた場合、クレジットカードの発行やクレジットの購入契約の凍結をしてはいけないことになった。

要は、銀行以外の借金を年収の三分の一以上してはならないに続き、ショッピングにも、お上が制限をかけるというものである。

しかし、改正貸金業法の時のようには、マスコミなどでもあまり取り扱われてはいない。
それは、年収の申告が基本自己申告で良いからであるからではないだろうか!?
つまり、正直に年収を申告している方は規制に引っかかる場合もあり、正直に年収を申告していない人(多めに)はなにも問題にならない。かも知れない・・・

とりあえず、現段階ではそういう法ではあるが、今後は変わるかもしれない。

今、どうしてもカードが必要な場合やショッピング枠を増額したい場合、住宅リフォーム等の高額クレジットの予定がある方等は、上記を参考にご自身の年収と生活維持費・債務を照らし合わせ、年収をいくらで申告・・・コホン。もといっ!
いくら位までの申し込みが可能なのかの参考に。


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