6月18日から貸金業法の改正「総量規制」がスタートする。
年収300万なら100万円までと、年収の1/3までしか借りられなくなる。
日本資金業協会の調査では1300万人が借入しているとのこと。
その内の半数の650万人もの人が年収の1/3以上の借入があるという。

パニックも予想される法の改正、果たして抜け道はあるのだろうか?

総量規制の対象となるのは、金融庁が管轄する貸金業者からの借入である。
銀行系は貸金業法ではなく銀行業法で管理されており、総量規制の対象外となる。
クレジットカードの場合、キャッシングは金融庁の管轄。
ショッピングは経済産業省の管轄である。キャッシングのみが総量規制の対象となる。

今後、規制対象の金融会社へ申込時、年収の確認のために、所得証明書の提出が
必要となる。

金融会社は、所得証明書を見て年収の1/3以上の借入がないのかを調べることになる。
それを調べる先が、前ブログで述べた指定信用情報機関の
●JICC (株式会社日本信用情報機構)
TEL 0120-441-481
●CIC (株式会社シー・アイ・シー)
TEL 0120-810-414
である。

金融会社により、JICCだけの加盟であったり、CICのみの加盟であったり、
また、双方とも加盟している業者もある。
1つだけの加盟でも「FINE」で交流されることは前に述べている。

抜け道は人によってはあるとも言えるし、人によってはないとも言える。

まず、自分の信用情報がどのようになっているのかを開示して頂きたい。

CICの場合、総量規制の対象の債権は [契約の種類]無保証融資 となっている。
JICCの場合、総量規制対象貸金債権という項目に入っている。

総量規制の対象の債権合計額が年収の1/3以上であるなら、総量規制の対象となる
金融会社からの借入は不可能ということになる。
つまり、今後借入できる可能性があるとしたら、規制対象外金融機関ということになる。
年収の1/3以下であれば、借入できる余地はあるということになる。

借入が確かにあるのに信用情報に載っていない場合がある。
これは、業者が破綻やまだ倒産はしていないが債権管理業務のみだけの業務になったり、
信用情報機関の加盟でなくなった場合など信用情報に載っていないケースがある。

このような場合、他金融機関にその債務が判明することはまずない。
ある意味ラッキー?なのかもしれない。
(あなたが事業主の場合、個人事業主の資金は規制対象外であるが、このような場合でも新規借入申込の際、申告する必要はあるのだろうか!? 提出する帳簿類に記入しているなら話は別だか・・・幅広く事業者向け貸付けをしていた○○の情報は信用情報には載っていませんね)
このあたりは、おのおののモラルに任せる、各自で判断していただきたい。
続く


Comprehensive Consulting Y's group
ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通り5丁目23-2-6F