2006年に成立し、取り立ての規制強化、罰則強化、貸金業者の参入条件の厳格化など段階的に施行されてきた「貸金業法」。
本年6月に「総量規制」「上限金利引下げ」で貸金業法の改正が完全施行される。

法律では完全施行前の見直し規定があり、完全施行時期の延期や規制の緩和の動きもある。当然のこと業界側は延期や規制緩和を求めている。
それに対し、日弁連、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会などの各団体から、延期や規制の緩和に対し猛烈な反対活動が相次でいる。


今回の改正で焦点があてられている「総量規制」
内容としては
◎1社で50万円以上を超える借入の際、所得証明の提出が義務付けられる。
◎複数社から借入れがある場合は、借入額の合計が100万円を超えた時点で、所得証明や源泉証明の提出が義務付けられる。
◎総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことを禁止。

過去に延滞や整理などの事故がない方でも年収の1/3以上の借入は出来なくなる。

問題は、すでに借入が超過している方達である。超過分に対し、一括返済を求められることはないが、新たな借入はできなくなる。今まで期限通り毎月の返済をすることで、猶予額が空き、自転車操業でなんとかしのいでいた方達は、それも年収の1/3以下になるまでは出来なくなる。
調査によると、利用者の5割の方が年収の1/3以上の借入があるという。

次に専業主婦(夫)、収入のない方。借入自体は可能ではあるが配偶者の収入証明、住民票、同意書が必要となる。配偶者が既に借入れがある場合は2人合わせて年収の1/3までとなる。すでに大手消費者金融は専業主婦への貸出を縮小、廃止する動きである。
こちらも、新聞の調査によると専業主婦の4割が「離婚に発展する可能性がある」との理由で夫に借金の存在を知らせていないという。

はたして、このような方の対策はどのようにするのであろうか。

間違いなく、ヤミ金や風俗が横行するであろう。
ニッチビジネスの観点から見たとして、「法的にどうなのか?」は別にして規制がないなら「ショッピング枠の現金化」などカードで商売している業者などもしばらく繁盛するであろう。

消費者金融に代わる公的な貸し付け機関の設立、強化、改善が必要である。
規制対象外の銀行に、一般個人への貸出をぜひ奮起してもらいたいのだが・・・


総量規制の対象外のもの
●銀行からの借入
●住宅ローン、自動車ローン
●クレジットカードのショッピングローン
※総量規制の対象となるのは「キャッシング枠」だけで「ショッピング枠」は対象外となっている。ただし、実際は借入れをしてなくてもキャッシング枠のあるクレジットカードを持っていれば、その限度額が借入れをしている分とみなされる。当面使う予定がないのならキャッシング枠を無くすなどの注意が必要である。


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