民間の金融会社が審査のために用いる個人情報機関については当ブログでも触れてきたが、賃貸住宅の個人情報機関が23年1月17日からデータベースの開示を始めた。

これは、家賃債務保証会社が家賃滞納に関するデータベースの照会、登録、共有、開示を事業として行うことを目的として、平成21年 9月 一般社団法人全国賃貸保証業協会設立、11月 事務局設置、22年2月から入居希望者のデータベースへの情報登録等に関する同意を取り始めていた。
登録情報は氏名、生年月日、旧住所、電話番号、免許証番号等の個人特定番号、
保証対象物件名・部屋番号、保証対象物件住所、保証開始日、月額賃料、
保証終了日、入金額、代位弁済残高など
情報の登録期間は賃貸住宅の退去・明渡しから5年間(延滞があった場合は債務が消滅してから5年間)

現在、賃貸住宅を借りようとする時、家賃債務保証会社にも申込を条件とされる
場合が多い。
全国賃貸保証業協会の会員となっている家賃債務保証会社を通して入居されている方、今後入居される方は、事故情報に載らないように注意が必要である。


しかし、家賃債務保証会社の多くが、入居者の役に立っているとは到底思えない。
保証人の代わりであるはずの保証会社が、入居者に保証人を別個に要求するのはどうしたものか?おまけに要求する保証人の条件もかなり厳しい。一体何のための家賃保証会社なのか?入居者からすると負担が増えるだけである。
このあたりの改善が早急に必要だと考える。


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