6月30日の朝日新聞1面に、「修繕積立金の横領相次ぐ」という記事が紙面の大
部分を占めていた。管理会社ぐるみの横領もあれば、管理会社の社員の横領もあ
る。

 手口はいろいろあるが、かなり長期にわたって横領されている事例が多い。管
理組合が、管理会社に印鑑と通帳を預けっぱなしにしていることなどが原因とさ
れている。

 会社ぐるみで横領している場合、ほとんどの会社が倒産しているので、修繕積
立金はほとんど返ってこない。管理会社が保証契約をしていても、1か月分相当
額しか保証されていない。これではあまり意味がない。

 会社の従業員が横領した場合には、会社に使用者責任を問えるので、会社が倒
産しなければ、横領額の全額が返ってくる。

 このような横領を防止するため、法律を改正して、来年の5月から、修繕積立金
の保管口座の印鑑を管理会社が持つことを禁止した。そして、管理会社は、管理
組合に、会計状況報告を毎月することを義務付けた。

 しかし、横領事件は、管理組合の役員をだましたり、数々の偽造をこらしてやっ
ているので、なくなることはないと思われる。

 横領事件を防止する最も効果的な方法は、管理組合の役員がしっかりと自分の
職責を果たすことである。役員がしっかりしているところでは、横領など起こり
ようがない。

 管理会社に対して、毎月銀行の残高証明を送ってもらうようにするとか、場合
によっては、管理組合自身で直接残高証明を取り寄せることも必要だろう。

 管理会社を信頼するなと言っているのではない。マンションの管理は、管理組
合が第一にするものであるということだ。管理会社に委託するのは、管理のまる
投げをしているのではなく、管理の補助をしてもらっているのだということを肝
に銘じて欲しい。修繕積立金の管理は管理組合が全面的に管理すべき事項だ。
 
 管理組合の理事が横領する例もある。1人の理事に何もかも任せきりで、他の
役員が自分の職責を果たしていない場合に起こる。

 これらの横領事件を防ぐためには、理事長が印鑑を持ち、会計担当理事が通帳
を持つということを取り決めておかなければならない。そして、監事は、決算の
ときだけはんこを押せばいいというものではなく、毎月の残高証明などを監査す
るという取り決めをする。
 それぞれの役割を、会計に関する細則にルール付けしておくということが必要
だ。

 多くのマンションでこれから問題になってくるのは、修繕積立金の不足の問題
だと、度々述べてきた。こんなことで、ただでさえ不足しがちな修繕積立金が減
るということはあってはならないことだ。

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