前回は、土壌汚染に関わる法律の話しをしました。
今回は、土壌汚染対策法の仕組みについてご説明します。

この法律は平成14年に施行されたばかりの、かなり新しいものであることを説明しましたね。

水質汚濁防止法の特定施設(例えば化学分析する事業所など)を廃止するとき、廃止の14日前までに都道府県知事へ土地の所有者等が届出をしなくてはなりません。ちなみにこれは、第3条調査についての説明となります。

その場合、その土地の土壌汚染調査を行いますが、まず資料調査から始まります。

資料調査とは、調査対象地の範囲を確定するための情報を得るため、その施設での使用エリア、排水経路などを調べます。

次に、土地の用途・地表の高さの変更の情報を得るため、過去に遡って設備の状況等を調べていきます。

また、特定有害物質による汚染のおそれに関する情報を得るため、使用等していた薬品履歴を調べ、対象地のおそれの区分を行います。

おそれの区分は、①おそれがない、②おそれが少ない、③おそれが比較的多い、の3段階に分かれます。
この区分により調査密度も変わってくるのです。

次回へ続く・・・・。