2009年 2月の記事一覧

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09年02月25日 15時45分37秒
Posted by: dunbarton
最近日本でも大学生を中心とした青年層から芸能界・スポーツ界だけでなく、サラリーマン・OLの一般の成人層まで薬物乱用が社会問題となっております。頻繁に発生している日本国内における麻薬問題を見ていると、まだ学生・一般人等に対するの現場での薬物問題をどのように扱ったらよいのか戸惑われている方も少なく、各大学・企業担当者も手探り状態で対応しているのが実情です。米国ではどの地域の企業においても日常茶飯事の事項として、各大学・企業でもドラッグフリーの職場環境を維持する為に、日々努力が行われており、様々なノウハウが確立しております。 

ダンバートンでは人事・総務業務支援の一環として、早期より日系企業の皆様に、米国型ドラッグフリーの職場環境維持・麻薬検査導入・実施支援・コンサルティングを行っております。日本国内の大学・高等教育機関及び各種企業様で、米国型ドラック(薬物)検査の導入・実施にご興味をお持ちの人事・総務ご担当者様に対しましても、ご相談を行っておりますので、ご希望の方は、弊社までお気軽にお問合せください。


新入・中途社員向ドラッグ検査対象薬物は下記の通りです。

【麻薬類】
・あへん、ヘロイン
・LSD
・コカイン
  
【覚せい剤】   
・「シャブ」「スピード」「エス」等。 
・幻覚作用を生じるMDMA(合成麻薬)、「ヤーマ」「ヤーバ」等錠剤型の覚せい剤。
 
【大麻、マリファナ】
・アサの花、茎、種子、葉等乾燥・カットして得られる薬物。
 
【その他】  
・有機溶剤(シンナー・トルエン・接着剤)  



薬物乱用者による職場や業務上での事故、他の従業員への傷害事件等も少なくありません。万一発生した場合は、全て監督義務のある会社の責任となりますので、未だドラック(薬物)検査を導入・実施を行っていない場合は、早急に対策を行われることをお勧めします。


ダンバートングローバルビジネス社

http://www.dunbartonglobal.jp/

09年02月19日 01時16分32秒
Posted by: dunbarton
今まで日本から駐在員としてアメリカに赴任され、業種を問わず米国進出(会社設立・提携先開拓等含)・事業展開なさった大多数の日系企業の幹部に皆様さまが,このような不安・悩みを抱えています。


●新規進出時のお悩み

「アメリカの税務会計・法律が複雑でよくわからない」

「英語もできないのに、アメリカで会社経営やビジネスができるのか不安」

「自社の事業所をどこにしたらよいのか、どのように始めたら良いのかわからない」

「自社の商品やサービスで米国市場で通用するかどうか不安」・・・


●事業展開時のお悩み

「アメリカでの事業展開に不慣れな為か、投資額の割には業績が上がらない」

「経営改革を実行しようといろいろ試みるが、なかなか成果を出せない」

「現地社員への給与支払その他のトラブルで、訴訟が後を絶たない」

「材料・部品を現地調達化したいが、どのように仕入れたら上手くコストダウンができるのかわからない」

「どのようにアメリカ人社員を使ったらよいのかわからない」・・・その他多数。



本格的な日本企業の米国進出が始まったのは、1980年代からのことです。その当時と比べれば、IT技術を中心とした急速な技術革新と共に世界情勢も大きく変わり、日本・米国社会双方とも変貌を成し続けていますが、現在でも米国市場はその規模と安定性では、世界の中でも魅力的なビジネス環境を維持しており、企業の海外進出は、永続的発展にとっても非常に望ましいことです。


ところが実際に米国進出・展開した段階ではさまざまな予想外の障壁が立ちふさがります。
アメリカにおけるビジネスでは、些細なことでもそれなりの配慮を行わないと予想もしない展開を招き、成功を見届けずにあきらめてしまわれる例も少なくありません。 一番の原因は、アメリカのビジネス文化が日本のそれとはあらゆる点で異なるという事情にあります。 実際にアメリカ進出・事業展開を阻むのは、ほとんどの場合がそうした「細部の事情の差異」が存在するために、実像が見えにくくなってしまっているからなのです。

日本の本社から辞令を受けて、或いは自社の業務拡張の為、アメリカに赴任なさる多くの経営幹部の皆さまには「英語圏での生活や会社経営そのものが初めて」とおっしゃる方も少なくありません。また、実際のアメリカ文化・コミュニケーション・経営手法等にとまどわれることも多いとうかがいます。
これらの問題に対しては、従来のコンサルタント・アドバイザーや支援会社で行われている、「一般的コンサルティングやアドバイス」の手法では対応困難なのが実情です。


実際に米国経営者(米国現地統括者)として身につけておかなければならない必須基本事項は下記のようにになります。:

●アメリカMBA型経営手法について

●アメリカビジネス環境の多様性(ダイバーシティ)について

●経営者としての人間力、メンタルトレーニング、判断力

●米国会計基準・財務会計・会計監査の基本について

●米国における社会・制度・文化等から発生する諸問題
赴任前の予備知識、寄付・賄賂・規律管理・宗教問題、現地化、メンタルストレスの対処法等

●米国人社員の人事・労務管理・業務教育について
現地採用と面接、人材派遣会社の使い方(メリット・デメリット)、業績評価方法、人事異動、解雇・退職、人材育成・トレーニング、労使紛争のリスク管理、従業員の倫理教育、セクハラ・パワハラ教育、訴訟対策等

●米国ビジネス交渉・異文化コミュニケーションについて

●駐在員のご家族の方々の米国生活について(住居、教育、運転免許・車の購入、病気・事故時の対応等)

●その他


それにもかかわらず、ただ漠然と社長(米国現地統括責任者)として赴任される方が後を絶たず、様々な諸問題・損害が発生してから苦慮・後悔されているのが現実で、在米日系企業の経営幹部の皆さまが本当に必要とされているコンサルティングとは、「アメリカの企業経営・事業運営における様々な諸問題の解決策を創造できるようになる、コーチング型米国経営者育成コンサルティング」なのです。

「コーチング型米国経営者育成コンサルティング」から得られるものは、「米国経営者としてビジネス界の現場で通用する」ひいては「ビジネス界をリードしていく」ための手法を習得すること、すなわち、米国経営者としての人間力を向上させ、米国における社会・経済・文化・制度等から発生する諸問題とリスク管理、米国事業経営に必須の経営管理・会計・人事・労務管理・労使コミュニケーション等必須のスキルを身につけることにあります。

これが真の効果を発揮するのは、個人の経営スキルが向上していく場面だけにとどまりません。企業全体が発展していく過程においても寄与します。
それはつまり、皆さまのスキルによって「日本本社のマネージメント形式」と「米国各地域に適した米国ビジネス形式」とが融合し、組織全体が日本ビジネスの良さを踏襲しつつ米国地域に根ざしたものへと再構築させるからなのです。


◎米国経営者育成コンサルティング=エグゼクチィブコーチング(米国経営者としての人間力向上) X 経営コンサルティング(米国経営技術力向上)を融合させた能力開発アプローチ



ダンバートングローバルビジネス社

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09年02月18日 15時46分35秒
Posted by: dunbarton
米国会社の種類は下記のようになります。


[米国会社の種類]

●Corporations

いわゆる一般的な株式会社です。

株主は事業から発生する対して、債務には個人責任を負わない有限責任の会社です。

税務では、会社は事業利益を法人所得として申告を行い、株主への配当金はさらに個人所得として申告を要し、二重課税の形式となります。


●Partnership
パートナーシップは二人以上が集まって事業運営を行うときに使われる形態です。

経営・利益分配には参加する権利を共有しあう組合員間での合意がなされることにより作られます。
各組合員は事業から生じる全債務を個人で保証する無限責任を負うことになります。

この事業運営から生じる利益は個人所得として税務を申告します。

●Limited Liability Company (LLC) Limited Liability Partnership (LLP)
10数年前から規定された新しい事業形態です。

LLCは会社としての帰属性を維持しながら全ての出資者の有限責任である会社です。

税務上では、事業の利益は個人所得として申告することによって二重課税を回避することが可能です。

●Limited Liability Partnership (LLP)

パートナーシップの各組合員が他の組合員の責任を有限とした事業形態です。

多くの会計事務所や弁護士事務所はLLPの形式を使用しています。

●Sole Proprietorship

日本の会社形態では個人事業に相当します。

単独の経営権を有している個人によって運営される形式で、その事業運営から生じる債務については無限責任を負うことになります。

事業運営から発生する利益は個人所得として税務を申告します。

●S corporations:Corporation

S corporations:Corporationの形態ですが、
SUB CHAPTER Sで定義された税制優遇可能なCORPORATION形態です。

申請によりSUB CHAPTER Sを選択すると法人課税が免除される会社で、株主は35名以内となっています。
ただし、SUB CHAPTER Sを選択することができるのは、株主は米国居住のアメリカ人でなければならない規制があります。
また、米国内の会社である必要がある為、米国内に居住のない外国人がこの申請を行うことはできません。



◎ダンバートンでは、米国会社設立をご希望されるお客様に、丁寧かつ質の高い会社設立サービスをご提供させていただいております。 弊社では、全米50州いずれの州においても、レジスターエージェントの提携先ネットワークを持ち合わせておりますので、会社登記・ビジネスライセンスの取得が可能です。 また、従来・既存の会社設立サービスは設立・登録するだけで終わりですが、いうまでもなく会社を設立してからどのように事業を発展させるかが重要です。ダンバートンは、会社設立後の税務・会計支援はもちろん、事業展開の様々なノウハウも持ち合わせているので、個々の事業内容・業種に応じた確実な支援・サポートを可能にしています。


事業規模・内容を問わずビジネスを成功させる為の共通事項は、立上げ時から軌道に乗るまでの間に、どれだけ無駄な時間・経費・労力を抑えて、いかに早く健全な経営状態(経営収支が赤字ではなく、適度に利益を生み出せる仕組み)を確立するかが鍵になります。これは、たとえ個人事業でなくても、大企業が米国事業を始める時にも当てはまる鉄則の一つです。


[会社設立サービス内容]

●会社設立時のコンサルテーション・各種ご相談・アドバイス

●各州(全米50州)会社設立に必要な各書類作成業務

⇒州知事への申請、ビジネスライセンスの受理、取締役会の議事録作成を含む

●会社名登録時のリサーチ

●レジスターエージェントへの書類作成・登録

●株券、社印、業務に必要なコーポレートキットのご用意

●全て終了後、弊社より御社までの証明書類等一式のご郵送


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09年02月18日 03時40分44秒
Posted by: dunbarton
日本から米国事業のオペレーション責任者(現地では、社長職)として赴任なされる駐在員の中には、年度末になる毎に会計監査でご苦労なされている方も少なくありません。 その多くは、米国会計における会計監査手法のご経験をお持ちにならず、どのように対応してよいのか戸惑いながら実施されているのが実情です。 ここでは、米国事業の最高責任者(社長)として、最低限米国会計監査について知っておかなければならない基本事項についてご説明します。

米国会計における監査の基本は、米国事業・法人会社側から企業情報として開示・提示される財務諸表類、すなわち賃借対照表(Balance sheet: B/S)・損益計算書(Income statement)・利益剰余金計算書(Statement of Retained Earnings:R/E)・キャッシュフロー計算書(Statement of Cash Flos:C/F)に対して、第三者としての会計監査人(独立監査人、通常は監査会計士)により、公正妥当と認められた米国会計原則(英語では、Generally Accepted Accounting Principal:通称GAAP)に沿ってその企業の財政状態・経営状態・キャッシュフローを適切に表示しているかどうか関して、意見表明を行うこと意味します。

その目的を達成する為、会計監査人により下記の順序に従って実施・遂行されます。

1、会計監査計画の立案

会計監査人により、開示された財務諸表類に虚偽の記載事項がないかどうかを合理的に保証する為の会計監査計画を立案します。

2、企業内の内部統制の理解・文書化、及び内部統制上のリスクの予備評価

ここでの企業内の内部統制とは、その企業が行っている事業活動についての内部チェック体制を意味します。会計監査人は、この内部統制を理解して、どの程度キチンと行われているのか見込み作業を行います。この見込み作業の内容には、会計・経理部門の機能チェックも含まれており、この段階で、会計・経理部門業務が堅実な企業は、そうでない企業に比べ会計処理による誤記入が発生する可能性が比較的少ないと考察されます。

3、内部統制検証テストの実施と内部統制上のリスクの再評価

内部統制検証テストとは、その内部統制がしっかりと行われているかどうかの検証を行うことを意味します。(状況により、実施されない場合もあります。実施の有無については、監査人・監査状況により異なります。)

4、実証性テストの実施

実証性テストの内容は、企業より開示・提示された財務諸表類が公正妥当に作成されているかどうか判断する根拠・証拠データを構築する為に行われます。

5、会計監査の終了

上記の実証性テストが完了して、その他の必要事項の手続が行われると、会計監査が終了します。

6、会計監査報告書(Audit Report)の発行

上記1~5のプロセスの後、会計監査の最終結果として監査報告書(Audit Repaort)が発行されます。


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09年02月13日 18時53分06秒
Posted by: dunbarton
アメリカの有力経済誌、フォーブスによりますと、米国内で最もビジネスの立上げに最適なTOP 10の都市は、次のようになっています。

1, Madison, WI(ウィスコンシン州)

2, Raleigh-Durham, NC(ノースカロライナ州)

3, Austin, TX(テキサス州)

4, Washington, DC(ワシントンDC)

5, Atlanta, GA(ジョージア州)

6, Provo, UT(ユタ州)

7, Boise, ID(アイダホ州)

8, Huntsville, AL(アラバマ州)

9, Lexington, KY(ケンタッキー州)

10, Richmond, VA(バージニア州)

アメリカの都市は、NYC・シカゴ・ロサンゼルスのような大都市もありますが、規模の小さい町や田舎環境が多数を占めています。上記の選定基準は、一般的な米国企業に対するもので、マーケット市場の大きさ、経済発展の度合や平均収入、有力企業の有無、教育・病院・治安・居住環境等を基本にしています。 今まで米国進出した日系企業の経験では、実際にアメリカ進出を行うときに重要なポイントは、それらの選定基準に加え以下のような内容になります。

1, アメリカ進出後に対象とするマーケット市場は、全米にするのか、或いは一部の特定の地域のみか?

2, 自社の業務運営に必要な資金や物資調達等には、都合が良よく、十分可能な場所なのか?

3, ビジネス・顧客の対象は、特定の取引先だけなのか、或いはより広範囲・不特定を対象とするのか?

4, 米国内でのビジネス・業務展開を行う為に、どのような現地社員をどのくらい必要とするのか? その現地の教育水準・平均賃金等はどのようになっているのか? 目的に見合った人材を十分確保する事ができるのか否か?

5, 日本から駐在員を派遣する場合、単身赴任か、或いはその家族も同行させるのか? その場合、必要とする相応の生活が可能な場所なのか?

広大なアメリカでの進出先拠点の選定は、皆様ご苦労をされているのが実情です。州や自治体の助成金・税制優遇処置が得られたり、初期投資コストが安いという数字だけで場所を決めた為、余分な割高な経費が必要となったり、既に多額の投資を行ってしまい、今からでは動くに動けず事業を継続している日系企業も少なくありません。後悔をしない為には、起こりうる米国業務運営の現実を、事前にどれだけ正確にシュミレーションを行えるかどうかが成功への第一歩になります。


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09年02月13日 01時07分29秒
Posted by: dunbarton
日本の履歴書には、必ず年齢の記入欄があります。面接の時にも改めて確認したりすることも何一つ疑問に感じることなく行われています。その上、応募者本人についてだけではなく、父母の名前・年齢・出身地・職業・年収・出身大学等に加えて、その他の家族状況をきめ細かに質問することもごく当たり前に行われていますが、アメリカではそのような質問は全て違法になります。

日本においても一人の労働者としてその権利を保護する為に雇用法が存在しておりますが、実質にはあまり重要視されていません。それに対して、アメリカ社会では、日本とは比較にならないほどその法律がより厳格に守られており、多くの日系企業の駐在員の皆様がかつて経験したことのない戸惑いを感じているのが実情です。

そこで米国での採用面接時に留意しなければならない重要ポイントは、質問可能な事項と質問してはいけない事項の存在を常に意識する必要があることです。

日本で慣習的に行われていて、アメリカでは質問してはいけない事項の具体例:

・年齢確認を意図するもの

・家族について

・結婚の有無、婚姻暦について

・人種確認を意図するもの

・犯罪歴・逮捕暦について(但し、例えば、会計・経理等のポジションで、職務に直接関係する場合は、可能性のある関連犯罪歴についての質問は可能です。)

また、応募者が提出する履歴書上も含めて、上記以外にも次の事項に関する質問や記述を要求することも米国雇用法に触れますので、注意が必要です。

・ 身長・体重や健康状態について

・ 肌の色について

・ 写真の添付・提出義務について

・ 軍隊経歴について

・ 団体・組織・組合等への所属について

・ 宗教や信条について

◎実際の採用決定時においては、履歴書に記載された学歴・経歴の確認・財政状況(クレジット信用)・犯罪歴の有無を第三者である信用調査機関に照会することが一般に行われていますので、ご利用されることをお勧めします。(所定のフォームを準備して、応募者本人による必要事項の記入とサインと共に、第三者に情報提供を行う事に対する信用調査許可をもらう必要があります。)

よくあるケースですが、応募者が日本人の場合、日本にいるのと同じような気持ちで何を質問しても許されると思われている駐在員の方も多いのですが、たとえ日本人であっても、米国での現地採用時には、厳格な米国雇用法が適用されることを覚えておかなければなりません。

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09年02月04日 22時33分22秒
Posted by: dunbarton
ダンバートンコンサルティンググループ/海外進出・国際事業展開・現地化推進に専門特化した国際経営コンサルタント会社です。


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