個人(会社等も含む)対個人の民事上の争いがある場合、話し合いがつか
なければ裁判所に訴えることになる。

 裁判を起こす場合、弁護士に依頼する場合が多い。事件が複雑で、訴額も
多いときには、弁護士に依頼するのが妥当であろう。

 弁護士に依頼すると、本人は、法廷に出頭する必要がなく(但し、証人と
して出廷をしなければならないときがあることはある)、一々相手方と話すこ
ともなく、面倒がなくなる。

 しかし、弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかる。この点は覚悟しなけ
ればならない。その費用については事前に十分確かめなければならない。

 弁護士をつけずに訴訟を提起する、いわゆる本人訴訟も意外と多いものだ。
請求額が140万円以下の事件については、簡易裁判所が管轄する。簡易裁
判所が1年間に扱う約56万件の事件のうち、約七割が本人訴訟だ。

 マンション管理組合の役員の方々に知っておいてもらいたい。わずかな管
理費等の不払請求につては、自分達で訴訟ができるということを。訴訟を提
起することによって、例え、相手方が支払をしなくても、時効の中断の効果
があることに注意してほしい。

 なお、一定の認定を受けた司法書士も、簡易裁判所では訴訟代理ができる
ようになったということも、知っておいてほしい。

 訴額が140万円を超えると、地方裁判所が管轄する。地方裁判所で1年
間に扱う約20万件の事件のうち、約3割りは弁護士を付けずに行う本人訴
訟である。

 証拠があって、その額もはっきりしている場合などは、本人訴訟でも問題
はないのである。管理費等の不払請求などは、本人訴訟でも十分にやってい
ける。

 裁判所の窓口で、訴訟の提起の仕方をある程度教えてくれる。また、裁判
所のホームページなどにも、訴状の書き方等が書いてある。少しの手間と、
少し頭を使うと、少ない費用で裁判を起こせるのである。このことはこのブ
ログで何度も指摘してきた。

 ※一般社団法人エースマンション管理士協会のホームページhttp://acemansyonkanri.law.officelive.com/

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