09年06月11日
管理組合の法人化
最近マンション管理組合を法人化するところが多くなっている。色々な面でメリットはある。
デメリットとしては、多少の費用がかかるということである。
まず、そのメリット・デメリットを見てみよう。
(メリット)
○ 不動産を取得する場合、法人名義で登記をすることができる。管理組合が駐車場用
地を取得した場合などは、管理組合法人名義で登記できる。法人化していなければ、
組合員全員の共有登記か理事長の個人名義で登記せざるを得ない。
○ 銀行預金口座の名義を法人名義にできる。
○ 対外的な取引(大規模な修繕契約等)をするとき、法人名義でできる。
○ 銀行等から資金(修繕資金等)を借り入れやすい。
○ 訴訟をするとき、法人が原告又は被告となる。
等々
(デメリット)
○ 法人設立の登記費用がかかる(司法書士に依頼する場合、5万円~10万円)。もっと
安いところや高いところもあるかも知れませんが。通常登記をする場合、登録免許税が
必要であるが、この法人の設立登記には、不要。
○ 理事長(法人登記上の代表理事)は、登記事項であるので、理事長が交代(普通2
年)したときは、変更登記が必要になる。司法書士に依頼すれば、少なくとも2万円ぐら
いはかかる。
○ 収益事業を行わなくても、市町村民税(5万円)、都道府県民税(2万円)が、毎年課
税される。
○ 総会の特別決議(4分の3以上)が必要なので、その費用。法人化に伴い管理規約
の変更などの費用がかかる。
○ 法人化に伴い、管理組合法人名のゴム印、法人印(理事長印)の作成費用(4万円
か5万円)等が必要。
等々
法人になるためには、最後に登記をする必要があるが、所定の議事録を作成し、代表理
事選任の議事録(理事会議事録か規約。その選任の方法によりどれかを添付する)、代表
理事の就任承諾書、代表理事の印鑑証明書、代表理事選任の議事録に署名した全員の
印鑑証明書等を添付した登記申請書を作成して、登記所に提出する。
※エースマンション管理士ホームページhttp://acemansyonkanri.law.officelive.com/
デメリットとしては、多少の費用がかかるということである。
まず、そのメリット・デメリットを見てみよう。
(メリット)
○ 不動産を取得する場合、法人名義で登記をすることができる。管理組合が駐車場用
地を取得した場合などは、管理組合法人名義で登記できる。法人化していなければ、
組合員全員の共有登記か理事長の個人名義で登記せざるを得ない。
○ 銀行預金口座の名義を法人名義にできる。
○ 対外的な取引(大規模な修繕契約等)をするとき、法人名義でできる。
○ 銀行等から資金(修繕資金等)を借り入れやすい。
○ 訴訟をするとき、法人が原告又は被告となる。
等々
(デメリット)
○ 法人設立の登記費用がかかる(司法書士に依頼する場合、5万円~10万円)。もっと
安いところや高いところもあるかも知れませんが。通常登記をする場合、登録免許税が
必要であるが、この法人の設立登記には、不要。
○ 理事長(法人登記上の代表理事)は、登記事項であるので、理事長が交代(普通2
年)したときは、変更登記が必要になる。司法書士に依頼すれば、少なくとも2万円ぐら
いはかかる。
○ 収益事業を行わなくても、市町村民税(5万円)、都道府県民税(2万円)が、毎年課
税される。
○ 総会の特別決議(4分の3以上)が必要なので、その費用。法人化に伴い管理規約
の変更などの費用がかかる。
○ 法人化に伴い、管理組合法人名のゴム印、法人印(理事長印)の作成費用(4万円
か5万円)等が必要。
等々
法人になるためには、最後に登記をする必要があるが、所定の議事録を作成し、代表理
事選任の議事録(理事会議事録か規約。その選任の方法によりどれかを添付する)、代表
理事の就任承諾書、代表理事の印鑑証明書、代表理事選任の議事録に署名した全員の
印鑑証明書等を添付した登記申請書を作成して、登記所に提出する。
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09年06月11日17:55:32 |
Category: General
Posted by: mansyonkanrisi



