貸金業を必要としない人たち、官僚や政治家らで強引に施行された改正貸金業法。
借りられなければ、多重債務者はなくなるという、実際に多重債務に陥った人の話を聞いたことのない人の単純な発想であるといえる。

大阪府で、今月、改正法の緩和に向けて動きがあった。
実現に向けてのハードルは高いようではあるが、どうなるであろうか!


以下、記事より

大阪府は6日、6月に完全施行された改正貸金業法の一部を緩和する小規模金融構造改革特区構想を政府に提出すると発表した。
改正貸金業法の完全施行に伴って、小規模事業者が短期資金の借入れが困難になったり、利用者に返済能力があっても借入れできなくなるおそれが出てきているためとしている。
大阪府の構想では、総量規制を府独自の算定方法に基づいて緩和するほか、上限金利も、貸し付け期間1年以内や金額が20万円以内の短期つなぎ資金などの場合は年29.2%に引き上げる。専業主婦に対する貸し付けについても、上限50万円とする小額貸付を求める措置の中に盛り込んだ。

返済能力を超える過剰貸付を防止するため、貸金業者は府による認証を受けることを義務化するとしたほか、貸金業者(特区活用業者)の負担による府独自の相談支援制度の創設も盛り込んだ。

ただ、改正貸金業法は多重債務者問題の対策として打ち出された面があることから、消費者団体や弁護士などからの反発も予想される。自見庄三郎金融・郵政改革担当相は、同日午前の閣議後会見で、一般論として「地域によって刑罰が異なることになり、法の公正性に反するのではないか」と否定的な見方を示した。


Comprehensive Consulting Y's group
ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通り5丁目23-2-6F