とは、
『電子記録債権』
手形に代わる新たな決済手段として、どうやら
平成24年5月に全国的に運用される気配です。
各金融機関も説明会やセミナーに躍起です。
しかし・・・しかしながら・・・
準拠法は「電子記録債権法」という平成20年
12月1日に施行されたものであります。
遅い・・・
森内閣のe-JAPAN構想の一部でもあるらしい。
まぁ、これだけ国のトップがすり変われば時間も
かかりますよねぇ~と言っている場合でもない。

手形がアナログ、「でんさい」がデジタルという
システム上の違いだけではなく、手形取引が減少
してきたのは、支払回収先ともにリスクヘッジ等
牽制し合ってきたという経緯、あるいは金融機関
が手形取引(商手割引等)に消極的になったこと
などがあげられると思います。

正直、「地デジ」のようにヨ~イドンッ!とは
いかないような気がします。
債権をデジタル化、システム化しただけで、
売掛債権が急激に流動化するでしょうか・・・

むしろ「でんさい」となった「債権」を活用した
フレキシブルなNEWファイナンスの積極的取組
を期待したいところです。