2009年12月15日より、「条件変更対応保証制度」がスタートしました。
例の「モラトリアム」に伴う、真新しい保証制度のようです。
概要は、
・日本政策金融公庫、商工中金、各信用保証協会の利用がなく、
・またそれが一時的、もしくは小額利用と認められる場合、
保証割合が40%で申し込みが可能のようです。ということは・・・
表面上、残り60%は各金融機関のプロパーということになります。
各金融機関と経営改善計画等を策定することが条件となっていますが、
保証割合外部分の露骨な「保全強化」要求とならないか心配なところです。
年末の資金繰り支援策として投じられた制度のようですが、そうこうしている
間に年末です。具体的な動きは2010年から、といったところでしょうか・・・