日本は法治国家だから、あらゆる紛争について法律に従い、最終的には裁判所が
紛争を解決する。

 マンションにおいてはいろいろな紛争が発生している。多くの場合、話し合いに
よって解決するか、一方が仕方なく主張を引っ込めて裁判ざたにならずに済んでい
る。

 裁判になると、費用もかかるし、時間もかかる。できることなら、裁判に至るこ
となく解決できればそれにこしたことはない。

 しかし、裁判外で紛争を解決する場合、力のある人、お金のある人、地位の高い
人、怖い人、ずる賢い人が往々にして有利な立場になる。どうしても納得がいかな
いときには、裁判所の判断を求めることも必要だ。

 ところが、裁判で解決することを嫌う人がわりと多い。これは年配の人に多いの
であるが、裁判をするのは悪いことのように思っている。

 マンション管理組合の役員から良く相談を受けるのは、管理費の滞納、騒音問題、
共用部分の利用に関するトラブル、ペット問題等々である。

 管理組合の役員は、こういう問題について訴訟までいかずに穏便に解決しようと
する。それは非常に大事なことだ。できることなら、話し合いによって解決するの
が一番良い。

 しかし、話し合いで解決しようというのなら、管理組合の役員は、当事者の中に
入って積極的に仲介の労を取る努力をする必要がある。そういうことをすることに
よって、当事者間の歩み寄りがなされ、問題の解決がはかられる。

 そういう努力もせずに、裁判所に訴えることを嫌うことは、無責任だ。そういう
努力をしてもどうしても解決できないときには、裁判所に訴えてその判断を仰ぐべ
きだ。何時までも紛争続きで解決を先延ばしにすることは良くない。

 あんなに話し合いのときには、拒否していたのに、裁判所に訴えたとたんに、延
滞していた管理費を支払ったという事例や、騒音が止んだという事例は多い。

 簡易裁判所の事件は、わざわざ弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分で訴訟
ができるようになっている。裁判所の書記官に聞けばよい。

 ※一般社団法人エースマンション管理士協会のホームページhttp://acemansyonkanri.law.officelive.com/

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