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10年07月15日

貸金特区構想!

貸金業を必要としない人たち、官僚や政治家らで強引に施行された改正貸金業法。
借りられなければ、多重債務者はなくなるという、実際に多重債務に陥った人の話を聞いたことのない人の単純な発想であるといえる。

大阪府で、今月、改正法の緩和に向けて動きがあった。
実現に向けてのハードルは高いようではあるが、どうなるであろうか!


以下、記事より

大阪府は6日、6月に完全施行された改正貸金業法の一部を緩和する小規模金融構造改革特区構想を政府に提出すると発表した。
改正貸金業法の完全施行に伴って、小規模事業者が短期資金の借入れが困難になったり、利用者に返済能力があっても借入れできなくなるおそれが出てきているためとしている。
大阪府の構想では、総量規制を府独自の算定方法に基づいて緩和するほか、上限金利も、貸し付け期間1年以内や金額が20万円以内の短期つなぎ資金などの場合は年29.2%に引き上げる。専業主婦に対する貸し付けについても、上限50万円とする小額貸付を求める措置の中に盛り込んだ。

返済能力を超える過剰貸付を防止するため、貸金業者は府による認証を受けることを義務化するとしたほか、貸金業者(特区活用業者)の負担による府独自の相談支援制度の創設も盛り込んだ。

ただ、改正貸金業法は多重債務者問題の対策として打ち出された面があることから、消費者団体や弁護士などからの反発も予想される。自見庄三郎金融・郵政改革担当相は、同日午前の閣議後会見で、一般論として「地域によって刑罰が異なることになり、法の公正性に反するのではないか」と否定的な見方を示した。


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ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通り5丁目23-2-6F


10年07月15日 | Category: 社会・経済
Posted by: ysgroup
改正貸金業法により多くの消費者金融が倒産している。
また、どうにかやりくりしていた借り手も突然放り出されることになる。
収入の無い方や収入の証明が出来ない方、専業主婦は借入すら困難となる。
本来、このあたりの対策は国がやるべきことなのだが・・・
このままでは、規制は関係のない「ヤミ金」を利用するしか無い方も多いと思う。
ヤミ金に手を出すことは破滅行為である。当たり前の話だ。
しかし1つ言える事は、誰だって、好き好んでとんでもない高利やヤミ金に手を出す人はいないということである。法律家なら破産や整理を勧め、自分で商売をやったことが無いアタマのお固いコンサルタントなら、そんな高利を利用する位なら商売をたためなどということであろう。それも当たり前の正論ではあるが、それをしたくとも出来ない方もいる。その理由をわからない。(わかろうとしない)


改正貸金業法「総量規制」も、アタマの固い役人の安易なお役所的発想で出来ることになったものである。
そこで、思い出されるのは1989年に大蔵省により突然作られた不動産売買時の総量規制。
これにより、バブルは弾け、その後遺症は現在まで残っている。

さて、今回の総量規制はどうなるのであろうか?
そして、抜け道があるとしたなら・・・・・

法律や金融機関のシステムを理解するということだろう。

重複する部分もあるが、今一度、総量規制の中身について触れておきたい。
総量規制対象業者からの借入れ総額は年収の1/3以内に制限される」

総量規制対象
消費者金融、信販・カード会社からの金銭の借入。
クレジットカードのキャッシング枠など

総量規制対象外のもの ※例外も含む
銀行からの借入
住宅ローン、自動車ローン
クレジットカードのショッピングローン
株式や不動産などの有担保ローン
売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
顧客に一方的有利となる借換え
配偶者と併せた収入の1/3以下の貸付け
緊急・高額の医療費
事業資金など


金融会社は「指定信用情報機関」より、申込者の情報を見て審査する。
この時、申し込もうとしている業者がどの情報機関を見ていて、融資後、どこに登録されるのかは重要である。人によっては、そこに抜け道がある場合がある。
弊社の「金融コンサル」では、全国の主要金融会社の信用情報機関登録先を全てデータとして保有しているが、一般の方が調べることも出来る。
ネットなどで申込する時、カードローン規定など同意条項に書かれているが、あれを見てもよく分からなかったり、クリーンやファインのことを書いてあったり、またあの長い条項を読まない方も多いと思う。

登録先を調べるには、CIC、JICCのホームページより「加盟貸金事業者一覧」を検索すればすぐに判明する。
JICCは1,196社(平成22年5月末現在)、CICは平成22年6月1日現在341社が加盟している。
両方とも加盟していれば両方に載り、片方の場合はそれにしか載らない。
※保証会社が入る場合、保証会社名での検索が必要である。

これを見て、見えてくることも多い。
例えば、
債権管理業務のみとなったシティズや破産したSFCGに代わり、現在、事業者向け融資に力を入れている●●銀行。
銀行と名前は付いているが、照会や登録はJICCのみである。
法人の信用情報は現在JICCのみ記録を取り扱っており、CIC、全国銀行個人信用情報センターには情報がない。(CICは昨年三月で法人の信用情報廃止)
法人の信用情報はFAINの交流対象外である。

事業性資金は規制の対象外であるから今後事業者向けの貸付けに力を入れる金融会社は増えるであろう。
大手消費者金融○○では「新たな収益源としては、個人・零細事業主などを対象とした商工ローンを本格的に展開する方針」とのこと。また、政府系機関での条件の良い借入も出来る。

事業主と比べると、お勤めの方の借入は難しくなる。
お勤めの方なら銀行のカードローン(消費者金融や信販会社が保証をしてくれるローン)は、規制対象にならないから年収の1/3以上の借入も可能。あとお勤めの方なら、意外と使われていないが全国にある○○も、総量規制対象外である。
ファインの記録は、総量規制対象貸金債権に申込したときに交流対象となるが、それ以外の規制対象外債権への申し込みの場合、見られない。


申し込もうとしている借入は、総量規制の対象となるのか?
指定信用情報機関のどこに、どのように記載されるのか?
すでに、総量規制対象貸金債権が年収の1/3以上ある場合、配偶者(働いている場合)
の協力は得られるか?
六ヶ月以内の申込情報が多くないか?また、その情報はいつ消えるか?
何らかの事情で借入先が情報機関に記載されていない場合やファイン対象外の場合
その債権を正直に・・・・
後はそれぞれが知恵を出し考えて欲しい。
何も知らなくて、見境無く申し込み無駄打ちとなるよりも成功の確率は増すであろう。


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10年06月08日 | Category: 社会・経済
Posted by: ysgroup
6月18日から貸金業法の改正「総量規制」がスタートする。
年収300万なら100万円までと、年収の1/3までしか借りられなくなる。
日本資金業協会の調査では1300万人が借入しているとのこと。
その内の半数の650万人もの人が年収の1/3以上の借入があるという。

パニックも予想される法の改正、果たして抜け道はあるのだろうか?

総量規制の対象となるのは、金融庁が管轄する貸金業者からの借入である。
銀行系は貸金業法ではなく銀行業法で管理されており、総量規制の対象外となる。
クレジットカードの場合、キャッシングは金融庁の管轄。
ショッピングは経済産業省の管轄である。キャッシングのみが総量規制の対象となる。

今後、規制対象の金融会社へ申込時、年収の確認のために、所得証明書の提出が
必要となる。

金融会社は、所得証明書を見て年収の1/3以上の借入がないのかを調べることになる。
それを調べる先が、前ブログで述べた指定信用情報機関の
●JICC (株式会社日本信用情報機構)
TEL 0120-441-481
●CIC (株式会社シー・アイ・シー)
TEL 0120-810-414
である。

金融会社により、JICCだけの加盟であったり、CICのみの加盟であったり、
また、双方とも加盟している業者もある。
1つだけの加盟でも「FINE」で交流されることは前に述べている。

抜け道は人によってはあるとも言えるし、人によってはないとも言える。

まず、自分の信用情報がどのようになっているのかを開示して頂きたい。

CICの場合、総量規制の対象の債権は [契約の種類]無保証融資 となっている。
JICCの場合、総量規制対象貸金債権という項目に入っている。

総量規制の対象の債権合計額が年収の1/3以上であるなら、総量規制の対象となる
金融会社からの借入は不可能ということになる。
つまり、今後借入できる可能性があるとしたら、規制対象外金融機関ということになる。
年収の1/3以下であれば、借入できる余地はあるということになる。

借入が確かにあるのに信用情報に載っていない場合がある。
これは、業者が破綻やまだ倒産はしていないが債権管理業務のみだけの業務になったり、
信用情報機関の加盟でなくなった場合など信用情報に載っていないケースがある。

このような場合、他金融機関にその債務が判明することはまずない。
ある意味ラッキー?なのかもしれない。
(あなたが事業主の場合、個人事業主の資金は規制対象外であるが、このような場合でも新規借入申込の際、申告する必要はあるのだろうか!? 提出する帳簿類に記入しているなら話は別だか・・・幅広く事業者向け貸付けをしていた○○の情報は信用情報には載っていませんね)
このあたりは、おのおののモラルに任せる、各自で判断していただきたい。
続く


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10年06月02日 | Category: 社会・経済
Posted by: ysgroup
自分の信用情報を確認したことがない方が意外に多い。

民間の金融機関は、信用情報機関に登録されている取引事実や内容を元に
貸付けの判断材料
にしている。
貸金業法の改正など法律も変わり、自分の信用情報がどのようになっているのか
定期的に確認することを勧める。

開示手続きは郵送や直接出向くことにより行なえる。どちらも有料。
現在、日本の民間信用情報機関は三社ある。

指定信用情報機関
●JICC (株式会社日本信用情報機構)
TEL 0120-441-481
●CIC (株式会社シー・アイ・シー)
TEL 0120-810-414
信用情報機関
●全国銀行個人信用情報センター
TEL 0120-540-558


上記、3機関はそれぞれが別組織であるが、延滞情報を「CRIN」というネットワークで相互間交流している。

また、貸金業法の改正で総量規制が加わることにより、JICCとCICとの間で「FINE」という相互交流が本年3月より始まっている。
これは、銀行以外の総量規制対象貸金債権の総借入残高を正確に把握できるように作られた仕組みである。
これにより金融会社が、JICCしか加盟していなくてもCICの総量規制対象貸金債権の残高などを把握できる。逆もまた然りである。
※「FINE」の交流対象は“残高のある”総量規制対象貸金債権のみである。
※保証人情報や銀行での借入は交流していない。最近多い銀行のカードローンで消費者金融の保証での債権は総量規制もFINE交流も対象外である。

金融機関に申込したときに情報機関に照会され残る照会記録は、全情連の時は他金融機関が見れるのは一ヶ月であった。JICCになり他信用情報機関同様六ヶ月となる。
つまり、申し込みは照会記録が六ヶ月残るので、より慎重に行なわなければならない。

以前、債権を支払わなかったが時が過ぎ情報が削除されていたような場合、貸金業法の改正により“残高が残っているもの”は再び登録される。
延滞が解消されるまで元本遅延、手数料遅延などと登録されることになる。


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10年05月24日 | Category: 社会・経済
Posted by: ysgroup
10年04月16日

総量規制について

2006年に成立し、取り立ての規制強化、罰則強化、貸金業者の参入条件の厳格化など段階的に施行されてきた「貸金業法」。
本年6月に「総量規制」「上限金利引下げ」で貸金業法の改正が完全施行される。

法律では完全施行前の見直し規定があり、完全施行時期の延期や規制の緩和の動きもある。当然のこと業界側は延期や規制緩和を求めている。
それに対し、日弁連、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会などの各団体から、延期や規制の緩和に対し猛烈な反対活動が相次でいる。


今回の改正で焦点があてられている「総量規制」
内容としては
◎1社で50万円以上を超える借入の際、所得証明の提出が義務付けられる。
◎複数社から借入れがある場合は、借入額の合計が100万円を超えた時点で、所得証明や源泉証明の提出が義務付けられる。
◎総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことを禁止。

過去に延滞や整理などの事故がない方でも年収の1/3以上の借入は出来なくなる。

問題は、すでに借入が超過している方達である。超過分に対し、一括返済を求められることはないが、新たな借入はできなくなる。今まで期限通り毎月の返済をすることで、猶予額が空き、自転車操業でなんとかしのいでいた方達は、それも年収の1/3以下になるまでは出来なくなる。
調査によると、利用者の5割の方が年収の1/3以上の借入があるという。

次に専業主婦(夫)、収入のない方。借入自体は可能ではあるが配偶者の収入証明、住民票、同意書が必要となる。配偶者が既に借入れがある場合は2人合わせて年収の1/3までとなる。すでに大手消費者金融は専業主婦への貸出を縮小、廃止する動きである。
こちらも、新聞の調査によると専業主婦の4割が「離婚に発展する可能性がある」との理由で夫に借金の存在を知らせていないという。

はたして、このような方の対策はどのようにするのであろうか。

間違いなく、ヤミ金や風俗が横行するであろう。
ニッチビジネスの観点から見たとして、「法的にどうなのか?」は別にして規制がないなら「ショッピング枠の現金化」などカードで商売している業者などもしばらく繁盛するであろう。

消費者金融に代わる公的な貸し付け機関の設立、強化、改善が必要である。
規制対象外の銀行に、一般個人への貸出をぜひ奮起してもらいたいのだが・・・


総量規制の対象外のもの
●銀行からの借入
●住宅ローン、自動車ローン
●クレジットカードのショッピングローン
※総量規制の対象となるのは「キャッシング枠」だけで「ショッピング枠」は対象外となっている。ただし、実際は借入れをしてなくてもキャッシング枠のあるクレジットカードを持っていれば、その限度額が借入れをしている分とみなされる。当面使う予定がないのならキャッシング枠を無くすなどの注意が必要である。


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10年04月16日 | Category: 社会・経済
Posted by: ysgroup
弊社の「金融コンサルティング」では、個人のお客様、法人経営者を問わず、法的整理を出来るだけ避ける解決策を探し提案いたします。

例えば、弊社でこれまで行ったものには、以下のようなケースがあります。
●担当者レベルでの銀行紹介 (諸条件あり)
●大口借入(一千万以上)での保証人引受者をご用意 (実行例多数)
●不動産を購入(オーバーローン) しての資金調達・債務一本化
●弊社で借入を一度清算しての大口借入など・・・
※上記は今までの実行例です。全てのお客様がこのようになると保証するものではありません。お客様のご希望に添えない場合、法的整理以外では解決策が見つからない場合等もあります。

通常の資金繰り・金融関係のコンサルティング会社では決算書や事業計画書の指導くらいしかできません。またはやってくれません。つまり使えない会社が多くあります。


ワイズには様々な借金・債務問題・資金繰りを解決するノウハウがあります。


◆よくある質問
Q. 金融系の保証人依頼を御社にお願いする場合、最初に金融コンサルティングを受けた方が良いのですか?

A. 弊社で展開している「金融コンサルティング」と「保証コンサルティング」のサービス内容は別物です。
お客様がしっかりとした融資機関を見つけて、あとは保証人の問題だけなら「金融コンサルティング」の必要はありません。

「金融コンサルティング」は、お客様の現在の状況・詳細をお聞かせ頂き、元金融会社経営者が具体的な解決策・改善策・再生をサポートするサービスです。
ただし、その中で、保証人の必要性が発生した案件の場合は、優先的に進めさせて頂きます。

「金融コンサルティング」では、法的整理を出来るだけ避ける解決策を探します。
また、出来るだけ保証人を付けないで融資を受ける方法を提案いたします。
しかし、お客様の状況によりましては、法的整理が最善だと判断さぜるをえない場合や、保証人なしでは借入が不可能の場合(その場合でも弊社が保証人紹介を出来ない場合もある)、また、どうやっても解決策が見つからない案件も少数ながらあります。
全て100%解決させることは弊社でも、他社でも、お約束は出来ない事業です。

しかしながら、弊社の場合、自ら金融会社を経営してきた金融業のプロが、直接、アドバイス・サポートいたしますので、よくある○○出身や当たり触りのない指導しか出来ないコンサルタントより、より実践的で空論ではない策や案を提供できると自負いたしております。

このような方に金融コンサルは向いています。

●問題のある金融機関に申込されている方
よく金融保証タイプの保証人依頼で、弊社に申しこまれる人に多いのが、問題のある金融会社へ申込後「融資は決まっている。あとは保証人を見つけるだけです!」と弊社への申込み。
紹介屋などの常套手段です。紹介屋にどんなに良い保証人をつけても、その会社が融資してくれることはありません。

●申込を慎重にされたい方
現在は、インターネットで簡単に融資の申し込みができるので注意が必要です。
申込をするごとに、信用情報機関の与信という項目に最長6ヶ月間記載されます。
それを次に見た金融機関は、どうしても融資に慎重になり、初回より落とされる確率が増します。これを数回繰り返すと、俗に言われる「申込ブラック」「与信ブラック」という状態になります。
6ヶ月待ってもう一度断られた金融機関に再申込しても、業者には内容が登録されていますので、お客様の状態が劇的に好転していない限り、再度申込んでも落とされやすくなります。

●その他、第三者(プロ) の助言やサポートが必要な方


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10年03月19日 | Category: 金融コンサルティング
Posted by: ysgroup
以前、当ブログ「どうなる!?消費者金融業界」の中で

「最高裁で判決も出ているのにおかしな話なのだが、今も支払い中の人が過払い金の返還を求めると、例えば全情連の場合、信用情報に「契約の見直し」と載り5年間消えない。
支払いが終えている分については載らない。
※全情連はあくまで参考情報で事故情報ではないとのことだが・・・  
金融会社にもよるだろうが、今後新たにどこかでクレジットカードや借入申込となった際、マイナスであってもプラスになる情報ではないであろう。
過払い金請求に対して、金融会社サイドのせめてもの抵抗、対抗策?といえる。」

と書いた。その、「契約の見直し」項目を信用情報機関JICC(日本信用情報機構)が廃止にすることを決定。

これにより、利用者サイドの過払金返還請求のデメリットが無くなったことになる。


以下、株式会社日本信用情報機構HPより抜粋

サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ
※サービス情報71「契約見直し」
「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報。
1.廃止日
平成22年4月19日(月)
2.廃止の内容
・当該情報の報告基準を廃止します。
・平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止します。
・既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除します。



事実上、明らかに利用者に不利として扱われていた、「契約見直し」という登録情報。
現在、情報が載っている方で、新規の借入や新しいカードを検討されている方は、情報が消える4月19日まで待つ方が良いと考える。
登録情報を気にして過払金返還を躊躇していた方には朗報であろう。

※信用情報機関JICC(日本信用情報機構)は、平成21年4月より全情連加盟情報センターが㈱テラネットへ事業承継した信用情報機関。
その後、21年8月に信用情報機関株式会社シーシービーと合併。(合併に伴い社名ロゴマークを「JIC」から「JICC」に変更)


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10年02月24日 | Category: 社会・経済
Posted by: ysgroup
「優良物件を探し出す方法を確立」「融資を引き出す方法を確立」
「最初の一棟目が、その後に大きく影響」
「優良物件とは、キャッシュフローの良い物件」
「使える業者とは金融事情に強い業者」
「新築、区分をローンで購入は投資の観点に立つとマイナス要素が大きい」


次に自宅について再度考えてみたいと思います。

収益不動産投資を考えている方は、収益を生まない自宅を30年などの長期ローンで購入すべきではありません。

金融コンサルタントの視点からみても、投資は勿論のこと、事業を起す時、資金繰りなどの際の足かせになるケースが多くあります。
現在、ご自宅を長期ローンで組まれていられる方は、繰り上げ返済に努めることをお勧めいたします。

自宅を購入する必要があるのであれば、土地付き一軒家を勧めます。
マンションがよい方は、価格が下がり、以降の下落が緩やかになる築年数10年前後、それ以降の中古物件をお勧めいたします。

新築分譲マンションを購入されたい方・・・・
お金が余っている方以外であれば、業者の決算期末3月と中間決算を狙っての9月を狙ってください。普段より大きく価格交渉に応じる可能性が増します。


例えば3500万のローンを組み、金利2.850%(現時点で【フラット35】取扱金融機関が提供する金利で最も多いのは2.850%)で元利均等で支払いすると毎月の支払いが131,784円 支払い総額は約5535万円になります。

東京など大都市圏の方なら、ローン金額がもっと跳ね上がる方も多いと思います。
ボーナスを返済に入れられている方は、特に注意が必要です。
ボーナスカットや倒産企業の増加、世界的不況など諸々の要因で個人の所得は下がっています。終身雇用が事実上なくなり、再就職も困難、年金の不安・・・30年35年の長期スパンとなると、現在のライフスタイルが大きく変わる可能性があります。

現に、ローンを延滞、支払不能になり「競売」にかけられる方が急速に増加しています。

不安要素が多すぎる現在、収益にならない自宅の長期ローンはあまりにリスキーだといえます。ご自宅をローン購入するのであれば頭金をある程度用意して10年~20年内で終わるローン、それで返済計画に無理がないのかを慎重に検討しての購入をお勧めします。


「そうは言っても、どのみち住む所は必要で、家賃もいるんだから良いんじゃないの!」

その通りです。
持家所有ではない限り、生涯住居費用は発生します。
あくまでもページのタイトルの通り、収益不動産投資を考えている方向けに書いていますのでご了承ください。ただ、賃貸であればライフスタイルの変化に応じ対応対処がしやすいということだけはいえると思います。

先々投資や収益不動産を考えていられるのでしたら、自宅購入に大金を投入するより、その金額を運用しある程度の資金を作った上で、ご自宅を検討される、保有される。
金融機関の評価や効率からいっても、リスクから見ても懸命だと思いますがどうでしょうか!


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10年02月19日 | Category: 収益不動産投資
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「優良物件を探し出す方法を確立」「融資を引き出す方法を確立」
「最初の一棟目が、その後に大きく影響」
「優良物件とは、キャッシュフローの良い物件」
「使える業者とは金融事情に強い業者」

 
新築or中古 土地付きor区分についてもう一度考えて見ます。

通常、新築物件は中古に比べて購入金額が高額となり利回りが悪くなります。
しかし、一般的に新築の方が資産価値としてはある。

それに対し

中古は新築に比べ購入金額を抑えられるので利回りが良くなります。
キャッシュフローに関しても、中古物件の方が良い。

では、金融機関の評価の落ちない物件となると一概には言えませんが、やはり、キャッシュフローの得られる中古物件の方に軍配は上がると思います。

土地の資産価値は、景気や情勢に左右され変動します。場合によっては大きく値上がりすることもあります。これに対し、建物の資産価値は年々下降します。

新築を100として考えた場合、
1年後は80 5年後70 10年後60 
15年後50 20年後45 25年後35
建物事情や銀行により評価法は違いますが、上記が銀行の大まかな建物評価法といわれています。
やはり、購入後が一番下落します。
(このあたりは車なんかもそうですよね。もっとも車の場合はさらにもっと激しいですが)

その後10年までが下落幅が大きく、徐々に緩やかになっていきます。
銀行よって建物評価に違いはありますが、このあたりの評価割合の差はほぼ変わりません。

区分だと、土地を各区分所有者で割った場合、土地の権利がほとんどつきません。すなわち、ひたすら値は下がっていくだけです。
分譲物件が値上がりすることは極めてレアなケースだといえると思います。

余談になりますが、実際付き合いのある不動産業者の方と自宅購入について、商売抜きで話をしても、「価格や条件にもよるが、区分所有より、土地付き一軒家を選ぶ」とプロの皆さんは一様に口にします

昨年※週刊誌で報じられた品川ブラックタワーのような話なんてそうそうはありません。
あってもすぐにプロが商用として購入します。
※「世の中には「濡れ手で粟」が存在する――カネになる情報とは? 品川ブラックタワーで儲けた人たち」

高額な新築分譲マンションを長期ローンを組んで購入されてる方は、このような事情もあって、収益不動産投資をしようと考えた時、出来なくなるのです。

基本的に新築分譲マンションを購入しても損をしない方は、資産家で節税対策のための方です。または、かなり良い立地にある物件を購入できる方です。
もしくは、売買や投資などは考えておらずその物件が気に入った方、このような方には良いと思います。


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10年02月19日 | Category: 収益不動産投資
Posted by: ysgroup
「優良物件を探し出す方法」「融資を引き出す方法」
「最初の一棟目が、その後に大きく影響」
「優良物件とは、キャッシュフローの良い物件」


本当に良い物件情報はなかなか出回りません。

インターネットの急速な普及で、不動産を購入するユーザーの内、約60%の方が不動産検索サイト又は、不動産業者のホームページ上から情報を得ていると言います。
しかし、自身が居住する新築不動産を購入するにはそれで良いかもしれませんが、数ある不動産の中から本物の良い収益物件を見つけるには確かな知識と経験が必要です。
実際、全収益物件のおよそ7割は、売主が不特定多数に見られる事に難色などの理由により、インターネットでの広告掲載が出来ません。
残りの3割を各サイトで一斉に広告するので、優良物件が出てきても、契約されるのも早いのです。
また、新築物件の場合、購入後重大な欠陥や傷が発見された時、十年間は売主が無料で修繕する義務がありますが中古の場合、そのような義務がありません。

やはり、確かな収益不動産を探すなら、使える不動産仲介業者を探し、依頼するのがベストだと考えます。

まず、信頼できる不動産業者を見つけなければなりません。
当然、良い業者もいれば悪い業者もいます。
不動産に限らず、投資の世界は海千山千のつわものぞろいです。
また、売りたいがためによからぬ考えを持っているものも存在します。

そこを見極めて依頼しないと、いつまでたっても優良な情報は集まりません。

仲介業者の一つの判断方法
免許登録番号を見て判断する。
宅建免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。前者は「国土交通大臣(○)第○○○号」、後者は「○○県知事(○)第○○○号」と表示されます。
上記違いは一ヶ所の都道府県内だけに事務所を設置する場合は都道府県知事が免許を与える。
二ヶ所以上の都道府県に事務所を設置する場合には国土交通大臣が免許を与える。
どちらも営業活動は全国で行うことができます。
以前は3年ごとの更新でしたが、1996年4月1日から、5年ごとに更新することになっています。
更新するたびに( )内の数字が増えていきます。
一般に長く営業している不動産会社はそれだけ経験と実績があると判断できます。
しかし、新しい番号でも経験豊富な社員で構成されている場合もあるので、一概には言えません。あくまで目安の1つだと考えてください。


仲介業者に伝えるポイント
1、不動産の種類 2、建物の用途 3、築年数 4、地域・立地 5、希望条件(利回りなど)
そして、希望価格帯となります。その際、自身の属性や頭金、担保を用意できる方はその旨を伝えること。
要は、冷やかしや興味だけで情報収集しているのではなく、本気で探しているという事を伝えることです。
確かな仲介業者なら少なくとも、
○顧客の求めに最もマッチした購入可能な物件を紹介してくれます。
○市場調査分析(価格の正当性)を顧客に提供してくれます。


仲介業者の取引形態
取引の形態は、物件の詳細資料に明記されています。
1、一般媒介 他の業者も仲介出来る。情報が出回っている。
2、専任媒介 その業者のみが仲介できる。売主が買主を探しても良い。
3、専属専任媒介 2と同じ。売主は買主を探せない。
4、代理 売主と同じ立場。
5、売主 業者が売主である。
弊社が勧めるなら2以下です。
1に比べ、2以下の方が、競合が少なく、優良物件を見つけられる可能性が高いといえます。
それは、一般に出回っていない情報が多いので、1に比べ掘り出し物を見つけられる可能性が高いのと、値段交渉などの商談がスムーズに進みやすいからです。
そして、持ち主が売る理由や現在の建物状況、過去の修繕状況などの重要事項の確認、疎通がスムーズに行きやすいからです。
そこを正確に返答して貰えないと中古物件の場合、後々、思わぬ出費が発生する可能性があります。


仲介業者の実力判断
金融、融資に強いことです。金融の知識が豊富であることです。
弊社は保証業などをしている関係で、不動産会社との付き合いは多いのですが、金融に特化している業者が非常に少ないと思います。一般の営業担当者レベルでは、新築で購入する区分所有のローンこと位はしっていても、一棟収益物件の金融事情に関しては、話にならないことが多いと感じます。
客側からしてみれば、不動産のプロですから、希望通りの物件を見つけてくるのは当たり前のことであり、その上で、銀行などの融資、金融絡みの相談に乗って欲しいのです。
不動産のプロは金融や融資に関してもプロだと世間ではイメージされているかも知れませんが、実際は異なる場合が多いといえます。
普段、ローンや頭金の心配をしないでよい資産家や裕福層と商談しているからでしょうか?
理由は定かではありませんが・・・
億を超える収益物件なら、頭金数千万、年収数千万ないとローンが通らないと本気で言ってきたりします。つい先日、弊社に提携の話をもってきた不動産会社の営業マンもそうでした。

個人で銀行に融資申込みに行くよりは、実績がある業者経由の方が有利になります。
やはり、不動産業者で金融に強いところ、少なくとも“的確”な相談が出来る業者だと、依頼者は少なくとも無駄足を踏むことがなくなるので助かります。

優良物件情報を持っている・希望条件以上の物件を確保できる、その上で金融にも強い、そんな業者が依頼する側からしたら“使える業者”なのです。


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10年02月15日 | Category: 収益不動産投資
Posted by: ysgroup
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