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10年09月01日
稼げるニュービジネスの紹介!
総合コンサルティングのワイズグループが稼げるニュービジネスをプロジェクト!
加盟店、地区代理店を大募集します。
新規事業 ビジネスパートナー 加盟店、地区代理店募集 NEW OPEN !!
『新規エリア展開のため、今が飛躍のチャンス!!』
今回の募集に限り、通常弊社の起業コンサルティングで必要となる、「研修費」
「コンサルティング料金」「ビジネスノウハウ料金」などは発生いたしません。
充実の研修制度、登録料のみでの開業、継続的支援・・・
万全の体制で全面的にサポートいたします!!
<事業内容> 貴金属買取事業営業
※販売などの物を売る仕事ではありませんので未経験者でも最初から活躍できます。
Q.ずばり儲けられますか?
A.弊社は創業以来様々なスキマ・ニッチビジネスを展開、サポートしてきました。
また現在も、毎月複数の新規事業の提案やアドバイス、サポートの依頼がきます。
基本的に「弊社で手掛けるビジネス」、「開業希望者へ紹介・提案するビジネス」は、弊社・関連会社・パートナー企業で実践した上で「確実な需要がある・稼げるとなった場合」にご紹介しています。
今回の「貴金属買取事業」は今まで手掛けたニッチビジネス(初期費用を抑えられる、景気に左右されない、将来性・需要がある、差別化されたビジネス)と比べてみても、こと「儲かるか?」の観点で みると、かなり自信があります。
先行してビジネスを展開している福岡ではこの事業で、平成22年七月度月商600万超、八月度月商900万超を達成しております。「試行錯誤の期間」を得てビジネスとして確立した今後は、更なる大きな発展が期待できます。
自信があるから研修期間を充実の「五日間」ご用意しています。実際の研修で営業現場を包み隠さずお見せいたしますので、体感してください。
今回の募集で弊社に登録された加盟店様・代理店様は、今後も弊社のパートナーとして優良ビジネスを無償または特別料金でいち早くご紹介出来ます。
募集数は定数に達した時点で、いかなる理由があっても、お申込を受け付けることはできません。ご質問などございましたらお早めにお問い合わせください!!
詳しくはこちらより
Comprehensive Consulting Y's group
ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通り5丁目23-2-6F
加盟店、地区代理店を大募集します。
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ワイズ・グループ
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10年09月01日 |
Category: 起業コンサルティング
Posted by: ysgroup
10年08月11日
新規事業求人 営業スタッフ募集
総合コンサルティングのワイズがビジネスパートナーとニュービジネスをプロジェクト!営業スタッフを募集します。
<事業内容> 貴金属買取事業営業スタッフ
※買取サービスのご案内がメインとなります。販売などの物を売る仕事ではありません。
『買取させて頂いたお客様から感謝されるビジネスです。』
<給与> ①一般営業 固定給月18万円以上プラス歩合制 随時昇給あり
※普通に頑張れば月収50万以上にはなります。コツを掴みトップセールスとなれば、100万以上の収入も可能です。
②査定業務 条件「リサイクルショプ、質屋業勤務経験者」
固定給月30万円以上+能力給 随時昇給あり ※営業業務は一切ありません。
<時間> 9:00~19:00 (実働8時間)
<休日> 日曜・祝日 隔週土曜日
<待遇> 各種保険完備 食事手当 ※募集②の方、社宅相談可。他詳細は面談にて
<資格> 外交、営業経験者を特に募集。 未経験でも可。
学歴・年齢・性別不問。
<応募> ワイズグループまたは下記の希望勤務先に電話連絡後、履歴書(写付)をご持参ください。募集②の査定業務希望の方はワイズグループにご連絡ください。
先行してビジネスを展開している福岡では、すでに50万以上の給与獲得者が複数います。ニッチビジネスに興味がある。将来独立をしたい。たくさん稼ぎたいなど・・・
全面的にあなたをバックアップいたします。
まずは、お気軽にお電話ください!!あなたのヤル気を応援します!!
関西地区
良寛株式会社
〒636-0202 奈良県天理市田井庄町303-4-205
〒636-0202 奈良県磯城郡川西町結崎330-121
TEL 0743-63-5545
九州地区
株式会社エバブラ
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目12-21 NKビル6F
TEL 092-483-2052
加盟店、地区代理店を募集しております!
Comprehensive Consulting Y's group
ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
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<事業内容> 貴金属買取事業営業スタッフ
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※普通に頑張れば月収50万以上にはなります。コツを掴みトップセールスとなれば、100万以上の収入も可能です。
②査定業務 条件「リサイクルショプ、質屋業勤務経験者」
固定給月30万円以上+能力給 随時昇給あり ※営業業務は一切ありません。
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<休日> 日曜・祝日 隔週土曜日
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九州地区
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TEL 092-483-2052
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ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通り5丁目23-2-6F
10年08月11日 |
Category: INFORMATION
Posted by: ysgroup
10年07月15日
貸金特区構想!
貸金業を必要としない人たち、官僚や政治家らで強引に施行された改正貸金業法。
借りられなければ、多重債務者はなくなるという、実際に多重債務に陥った人の話を聞いたことのない人の単純な発想であるといえる。
大阪府で、今月、改正法の緩和に向けて動きがあった。
実現に向けてのハードルは高いようではあるが、どうなるであろうか!
以下、記事より
大阪府は6日、6月に完全施行された改正貸金業法の一部を緩和する小規模金融構造改革特区構想を政府に提出すると発表した。
改正貸金業法の完全施行に伴って、小規模事業者が短期資金の借入れが困難になったり、利用者に返済能力があっても借入れできなくなるおそれが出てきているためとしている。
大阪府の構想では、総量規制を府独自の算定方法に基づいて緩和するほか、上限金利も、貸し付け期間1年以内や金額が20万円以内の短期つなぎ資金などの場合は年29.2%に引き上げる。専業主婦に対する貸し付けについても、上限50万円とする小額貸付を求める措置の中に盛り込んだ。
返済能力を超える過剰貸付を防止するため、貸金業者は府による認証を受けることを義務化するとしたほか、貸金業者(特区活用業者)の負担による府独自の相談支援制度の創設も盛り込んだ。
ただ、改正貸金業法は多重債務者問題の対策として打ち出された面があることから、消費者団体や弁護士などからの反発も予想される。自見庄三郎金融・郵政改革担当相は、同日午前の閣議後会見で、一般論として「地域によって刑罰が異なることになり、法の公正性に反するのではないか」と否定的な見方を示した。
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TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
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借りられなければ、多重債務者はなくなるという、実際に多重債務に陥った人の話を聞いたことのない人の単純な発想であるといえる。
大阪府で、今月、改正法の緩和に向けて動きがあった。
実現に向けてのハードルは高いようではあるが、どうなるであろうか!
以下、記事より
大阪府は6日、6月に完全施行された改正貸金業法の一部を緩和する小規模金融構造改革特区構想を政府に提出すると発表した。
改正貸金業法の完全施行に伴って、小規模事業者が短期資金の借入れが困難になったり、利用者に返済能力があっても借入れできなくなるおそれが出てきているためとしている。
大阪府の構想では、総量規制を府独自の算定方法に基づいて緩和するほか、上限金利も、貸し付け期間1年以内や金額が20万円以内の短期つなぎ資金などの場合は年29.2%に引き上げる。専業主婦に対する貸し付けについても、上限50万円とする小額貸付を求める措置の中に盛り込んだ。
返済能力を超える過剰貸付を防止するため、貸金業者は府による認証を受けることを義務化するとしたほか、貸金業者(特区活用業者)の負担による府独自の相談支援制度の創設も盛り込んだ。
ただ、改正貸金業法は多重債務者問題の対策として打ち出された面があることから、消費者団体や弁護士などからの反発も予想される。自見庄三郎金融・郵政改革担当相は、同日午前の閣議後会見で、一般論として「地域によって刑罰が異なることになり、法の公正性に反するのではないか」と否定的な見方を示した。
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10年06月08日
総量規制に抜け道は?2
改正貸金業法により多くの消費者金融が倒産している。
また、どうにかやりくりしていた借り手も突然放り出されることになる。
収入の無い方や収入の証明が出来ない方、専業主婦は借入すら困難となる。
本来、このあたりの対策は国がやるべきことなのだが・・・
※このままでは、規制は関係のない「ヤミ金」を利用するしか無い方も多いと思う。
ヤミ金に手を出すことは破滅行為である。当たり前の話だ。
しかし1つ言える事は、誰だって、好き好んでとんでもない高利やヤミ金に手を出す人はいないということである。法律家なら破産や整理を勧め、自分で商売をやったことが無いアタマのお固いコンサルタントなら、そんな高利を利用する位なら商売をたためなどということであろう。それも当たり前の正論ではあるが、それをしたくとも出来ない方もいる。その理由をわからない。(わかろうとしない)
改正貸金業法「総量規制」も、アタマの固い役人の安易なお役所的発想で出来ることになったものである。
そこで、思い出されるのは1989年に大蔵省により突然作られた不動産売買時の総量規制。
これにより、バブルは弾け、その後遺症は現在まで残っている。
さて、今回の総量規制はどうなるのであろうか?
そして、抜け道があるとしたなら・・・・・
法律や金融機関のシステムを理解するということだろう。
重複する部分もあるが、今一度、総量規制の中身について触れておきたい。
「総量規制対象業者からの借入れ総額は年収の1/3以内に制限される」
総量規制対象
消費者金融、信販・カード会社からの金銭の借入。
クレジットカードのキャッシング枠など
総量規制対象外のもの ※例外も含む
銀行からの借入
住宅ローン、自動車ローン
クレジットカードのショッピングローン
株式や不動産などの有担保ローン
売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
顧客に一方的有利となる借換え
配偶者と併せた収入の1/3以下の貸付け
緊急・高額の医療費
事業資金など
金融会社は「指定信用情報機関」より、申込者の情報を見て審査する。
この時、申し込もうとしている業者がどの情報機関を見ていて、融資後、どこに登録されるのかは重要である。人によっては、そこに抜け道がある場合がある。
弊社の「金融コンサル」では、全国の主要金融会社の信用情報機関登録先を全てデータとして保有しているが、一般の方が調べることも出来る。
※ネットなどで申込する時、カードローン規定など同意条項に書かれているが、あれを見てもよく分からなかったり、クリーンやファインのことを書いてあったり、またあの長い条項を読まない方も多いと思う。
登録先を調べるには、CIC、JICCのホームページより「加盟貸金事業者一覧」を検索すればすぐに判明する。
JICCは1,196社(平成22年5月末現在)、CICは平成22年6月1日現在341社が加盟している。
両方とも加盟していれば両方に載り、片方の場合はそれにしか載らない。
※保証会社が入る場合、保証会社名での検索が必要である。
これを見て、見えてくることも多い。
例えば、
債権管理業務のみとなったシティズや破産したSFCGに代わり、現在、事業者向け融資に力を入れている●●銀行。
銀行と名前は付いているが、照会や登録はJICCのみである。
※法人の信用情報は現在JICCのみ記録を取り扱っており、CIC、全国銀行個人信用情報センターには情報がない。(CICは昨年三月で法人の信用情報廃止)
法人の信用情報はFAINの交流対象外である。
事業性資金は規制の対象外であるから今後事業者向けの貸付けに力を入れる金融会社は増えるであろう。
大手消費者金融○○では「新たな収益源としては、個人・零細事業主などを対象とした商工ローンを本格的に展開する方針」とのこと。また、政府系機関での条件の良い借入も出来る。
事業主と比べると、お勤めの方の借入は難しくなる。
お勤めの方なら銀行のカードローン(消費者金融や信販会社が保証をしてくれるローン)は、規制対象にならないから年収の1/3以上の借入も可能。あとお勤めの方なら、意外と使われていないが全国にある○○も、総量規制対象外である。
※ファインの記録は、総量規制対象貸金債権に申込したときに交流対象となるが、それ以外の規制対象外債権への申し込みの場合、見られない。
申し込もうとしている借入は、総量規制の対象となるのか?
指定信用情報機関のどこに、どのように記載されるのか?
すでに、総量規制対象貸金債権が年収の1/3以上ある場合、配偶者(働いている場合)
の協力は得られるか?
六ヶ月以内の申込情報が多くないか?また、その情報はいつ消えるか?
何らかの事情で借入先が情報機関に記載されていない場合やファイン対象外の場合
その債権を正直に・・・・
後はそれぞれが知恵を出し考えて欲しい。
何も知らなくて、見境無く申し込み無駄打ちとなるよりも成功の確率は増すであろう。
Comprehensive Consulting Y's group
ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
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また、どうにかやりくりしていた借り手も突然放り出されることになる。
収入の無い方や収入の証明が出来ない方、専業主婦は借入すら困難となる。
本来、このあたりの対策は国がやるべきことなのだが・・・
※このままでは、規制は関係のない「ヤミ金」を利用するしか無い方も多いと思う。
ヤミ金に手を出すことは破滅行為である。当たり前の話だ。
しかし1つ言える事は、誰だって、好き好んでとんでもない高利やヤミ金に手を出す人はいないということである。法律家なら破産や整理を勧め、自分で商売をやったことが無いアタマのお固いコンサルタントなら、そんな高利を利用する位なら商売をたためなどということであろう。それも当たり前の正論ではあるが、それをしたくとも出来ない方もいる。その理由をわからない。(わかろうとしない)
改正貸金業法「総量規制」も、アタマの固い役人の安易なお役所的発想で出来ることになったものである。
そこで、思い出されるのは1989年に大蔵省により突然作られた不動産売買時の総量規制。
これにより、バブルは弾け、その後遺症は現在まで残っている。
さて、今回の総量規制はどうなるのであろうか?
そして、抜け道があるとしたなら・・・・・
法律や金融機関のシステムを理解するということだろう。
重複する部分もあるが、今一度、総量規制の中身について触れておきたい。
「総量規制対象業者からの借入れ総額は年収の1/3以内に制限される」
総量規制対象
消費者金融、信販・カード会社からの金銭の借入。
クレジットカードのキャッシング枠など
総量規制対象外のもの ※例外も含む
銀行からの借入
住宅ローン、自動車ローン
クレジットカードのショッピングローン
株式や不動産などの有担保ローン
売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
顧客に一方的有利となる借換え
配偶者と併せた収入の1/3以下の貸付け
緊急・高額の医療費
事業資金など
金融会社は「指定信用情報機関」より、申込者の情報を見て審査する。
この時、申し込もうとしている業者がどの情報機関を見ていて、融資後、どこに登録されるのかは重要である。人によっては、そこに抜け道がある場合がある。
弊社の「金融コンサル」では、全国の主要金融会社の信用情報機関登録先を全てデータとして保有しているが、一般の方が調べることも出来る。
※ネットなどで申込する時、カードローン規定など同意条項に書かれているが、あれを見てもよく分からなかったり、クリーンやファインのことを書いてあったり、またあの長い条項を読まない方も多いと思う。
登録先を調べるには、CIC、JICCのホームページより「加盟貸金事業者一覧」を検索すればすぐに判明する。
JICCは1,196社(平成22年5月末現在)、CICは平成22年6月1日現在341社が加盟している。
両方とも加盟していれば両方に載り、片方の場合はそれにしか載らない。
※保証会社が入る場合、保証会社名での検索が必要である。
これを見て、見えてくることも多い。
例えば、
債権管理業務のみとなったシティズや破産したSFCGに代わり、現在、事業者向け融資に力を入れている●●銀行。
銀行と名前は付いているが、照会や登録はJICCのみである。
※法人の信用情報は現在JICCのみ記録を取り扱っており、CIC、全国銀行個人信用情報センターには情報がない。(CICは昨年三月で法人の信用情報廃止)
法人の信用情報はFAINの交流対象外である。
事業性資金は規制の対象外であるから今後事業者向けの貸付けに力を入れる金融会社は増えるであろう。
大手消費者金融○○では「新たな収益源としては、個人・零細事業主などを対象とした商工ローンを本格的に展開する方針」とのこと。また、政府系機関での条件の良い借入も出来る。
事業主と比べると、お勤めの方の借入は難しくなる。
お勤めの方なら銀行のカードローン(消費者金融や信販会社が保証をしてくれるローン)は、規制対象にならないから年収の1/3以上の借入も可能。あとお勤めの方なら、意外と使われていないが全国にある○○も、総量規制対象外である。
※ファインの記録は、総量規制対象貸金債権に申込したときに交流対象となるが、それ以外の規制対象外債権への申し込みの場合、見られない。
申し込もうとしている借入は、総量規制の対象となるのか?
指定信用情報機関のどこに、どのように記載されるのか?
すでに、総量規制対象貸金債権が年収の1/3以上ある場合、配偶者(働いている場合)
の協力は得られるか?
六ヶ月以内の申込情報が多くないか?また、その情報はいつ消えるか?
何らかの事情で借入先が情報機関に記載されていない場合やファイン対象外の場合
その債権を正直に・・・・
後はそれぞれが知恵を出し考えて欲しい。
何も知らなくて、見境無く申し込み無駄打ちとなるよりも成功の確率は増すであろう。
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10年06月02日
総量規制に抜け道は?1
6月18日から貸金業法の改正「総量規制」がスタートする。
年収300万なら100万円までと、年収の1/3までしか借りられなくなる。
日本資金業協会の調査では1300万人が借入しているとのこと。
その内の半数の650万人もの人が年収の1/3以上の借入があるという。
パニックも予想される法の改正、果たして抜け道はあるのだろうか?
総量規制の対象となるのは、金融庁が管轄する貸金業者からの借入である。
銀行系は貸金業法ではなく銀行業法で管理されており、総量規制の対象外となる。
クレジットカードの場合、キャッシングは金融庁の管轄。
ショッピングは経済産業省の管轄である。キャッシングのみが総量規制の対象となる。
今後、規制対象の金融会社へ申込時、年収の確認のために、所得証明書の提出が
必要となる。
金融会社は、所得証明書を見て年収の1/3以上の借入がないのかを調べることになる。
それを調べる先が、前ブログで述べた指定信用情報機関の
●JICC (株式会社日本信用情報機構)
TEL 0120-441-481
●CIC (株式会社シー・アイ・シー)
TEL 0120-810-414
である。
金融会社により、JICCだけの加盟であったり、CICのみの加盟であったり、
また、双方とも加盟している業者もある。
1つだけの加盟でも「FINE」で交流されることは前に述べている。
抜け道は人によってはあるとも言えるし、人によってはないとも言える。
まず、自分の信用情報がどのようになっているのかを開示して頂きたい。
CICの場合、総量規制の対象の債権は [契約の種類]無保証融資 となっている。
JICCの場合、総量規制対象貸金債権という項目に入っている。
総量規制の対象の債権合計額が年収の1/3以上であるなら、総量規制の対象となる
金融会社からの借入は不可能ということになる。
つまり、今後借入できる可能性があるとしたら、規制対象外金融機関ということになる。
年収の1/3以下であれば、借入できる余地はあるということになる。
借入が確かにあるのに信用情報に載っていない場合がある。
これは、業者が破綻やまだ倒産はしていないが債権管理業務のみだけの業務になったり、
信用情報機関の加盟でなくなった場合など信用情報に載っていないケースがある。
このような場合、他金融機関にその債務が判明することはまずない。
ある意味ラッキー?なのかもしれない。
(あなたが事業主の場合、個人事業主の資金は規制対象外であるが、このような場合でも新規借入申込の際、申告する必要はあるのだろうか!? 提出する帳簿類に記入しているなら話は別だか・・・幅広く事業者向け貸付けをしていた○○の情報は信用情報には載っていませんね)
このあたりは、おのおののモラルに任せる、各自で判断していただきたい。
続く
Comprehensive Consulting Y's group
ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通り5丁目23-2-6F
年収300万なら100万円までと、年収の1/3までしか借りられなくなる。
日本資金業協会の調査では1300万人が借入しているとのこと。
その内の半数の650万人もの人が年収の1/3以上の借入があるという。
パニックも予想される法の改正、果たして抜け道はあるのだろうか?
総量規制の対象となるのは、金融庁が管轄する貸金業者からの借入である。
銀行系は貸金業法ではなく銀行業法で管理されており、総量規制の対象外となる。
クレジットカードの場合、キャッシングは金融庁の管轄。
ショッピングは経済産業省の管轄である。キャッシングのみが総量規制の対象となる。
今後、規制対象の金融会社へ申込時、年収の確認のために、所得証明書の提出が
必要となる。
金融会社は、所得証明書を見て年収の1/3以上の借入がないのかを調べることになる。
それを調べる先が、前ブログで述べた指定信用情報機関の
●JICC (株式会社日本信用情報機構)
TEL 0120-441-481
●CIC (株式会社シー・アイ・シー)
TEL 0120-810-414
である。
金融会社により、JICCだけの加盟であったり、CICのみの加盟であったり、
また、双方とも加盟している業者もある。
1つだけの加盟でも「FINE」で交流されることは前に述べている。
抜け道は人によってはあるとも言えるし、人によってはないとも言える。
まず、自分の信用情報がどのようになっているのかを開示して頂きたい。
CICの場合、総量規制の対象の債権は [契約の種類]無保証融資 となっている。
JICCの場合、総量規制対象貸金債権という項目に入っている。
総量規制の対象の債権合計額が年収の1/3以上であるなら、総量規制の対象となる
金融会社からの借入は不可能ということになる。
つまり、今後借入できる可能性があるとしたら、規制対象外金融機関ということになる。
年収の1/3以下であれば、借入できる余地はあるということになる。
借入が確かにあるのに信用情報に載っていない場合がある。
これは、業者が破綻やまだ倒産はしていないが債権管理業務のみだけの業務になったり、
信用情報機関の加盟でなくなった場合など信用情報に載っていないケースがある。
このような場合、他金融機関にその債務が判明することはまずない。
ある意味ラッキー?なのかもしれない。
(あなたが事業主の場合、個人事業主の資金は規制対象外であるが、このような場合でも新規借入申込の際、申告する必要はあるのだろうか!? 提出する帳簿類に記入しているなら話は別だか・・・幅広く事業者向け貸付けをしていた○○の情報は信用情報には載っていませんね)
このあたりは、おのおののモラルに任せる、各自で判断していただきたい。
続く
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10年05月24日
個人信用情報の開示について
自分の信用情報を確認したことがない方が意外に多い。
民間の金融機関は、信用情報機関に登録されている取引事実や内容を元に
貸付けの判断材料にしている。
貸金業法の改正など法律も変わり、自分の信用情報がどのようになっているのか
定期的に確認することを勧める。
開示手続きは郵送や直接出向くことにより行なえる。どちらも有料。
現在、日本の民間信用情報機関は三社ある。
指定信用情報機関
●JICC (株式会社日本信用情報機構)
TEL 0120-441-481
●CIC (株式会社シー・アイ・シー)
TEL 0120-810-414
信用情報機関
●全国銀行個人信用情報センター
TEL 0120-540-558
上記、3機関はそれぞれが別組織であるが、延滞情報を「CRIN」というネットワークで相互間交流している。
また、貸金業法の改正で総量規制が加わることにより、JICCとCICとの間で「FINE」という相互交流が本年3月より始まっている。
これは、銀行以外の総量規制対象貸金債権の総借入残高を正確に把握できるように作られた仕組みである。
これにより金融会社が、JICCしか加盟していなくてもCICの総量規制対象貸金債権の残高などを把握できる。逆もまた然りである。
※「FINE」の交流対象は“残高のある”総量規制対象貸金債権のみである。
※保証人情報や銀行での借入は交流していない。最近多い銀行のカードローンで消費者金融の保証での債権は総量規制もFINE交流も対象外である。
金融機関に申込したときに情報機関に照会され残る照会記録は、全情連の時は他金融機関が見れるのは一ヶ月であった。JICCになり他信用情報機関同様六ヶ月となる。
つまり、申し込みは照会記録が六ヶ月残るので、より慎重に行なわなければならない。
以前、債権を支払わなかったが時が過ぎ情報が削除されていたような場合、貸金業法の改正により“残高が残っているもの”は再び登録される。
延滞が解消されるまで元本遅延、手数料遅延などと登録されることになる。
Comprehensive Consulting Y's group
ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通り5丁目23-2-6F
民間の金融機関は、信用情報機関に登録されている取引事実や内容を元に
貸付けの判断材料にしている。
貸金業法の改正など法律も変わり、自分の信用情報がどのようになっているのか
定期的に確認することを勧める。
開示手続きは郵送や直接出向くことにより行なえる。どちらも有料。
現在、日本の民間信用情報機関は三社ある。
指定信用情報機関
●JICC (株式会社日本信用情報機構)
TEL 0120-441-481
●CIC (株式会社シー・アイ・シー)
TEL 0120-810-414
信用情報機関
●全国銀行個人信用情報センター
TEL 0120-540-558
上記、3機関はそれぞれが別組織であるが、延滞情報を「CRIN」というネットワークで相互間交流している。
また、貸金業法の改正で総量規制が加わることにより、JICCとCICとの間で「FINE」という相互交流が本年3月より始まっている。
これは、銀行以外の総量規制対象貸金債権の総借入残高を正確に把握できるように作られた仕組みである。
これにより金融会社が、JICCしか加盟していなくてもCICの総量規制対象貸金債権の残高などを把握できる。逆もまた然りである。
※「FINE」の交流対象は“残高のある”総量規制対象貸金債権のみである。
※保証人情報や銀行での借入は交流していない。最近多い銀行のカードローンで消費者金融の保証での債権は総量規制もFINE交流も対象外である。
金融機関に申込したときに情報機関に照会され残る照会記録は、全情連の時は他金融機関が見れるのは一ヶ月であった。JICCになり他信用情報機関同様六ヶ月となる。
つまり、申し込みは照会記録が六ヶ月残るので、より慎重に行なわなければならない。
以前、債権を支払わなかったが時が過ぎ情報が削除されていたような場合、貸金業法の改正により“残高が残っているもの”は再び登録される。
延滞が解消されるまで元本遅延、手数料遅延などと登録されることになる。
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10年04月16日
総量規制について
2006年に成立し、取り立ての規制強化、罰則強化、貸金業者の参入条件の厳格化など段階的に施行されてきた「貸金業法」。
本年6月に「総量規制」「上限金利引下げ」で貸金業法の改正が完全施行される。
法律では完全施行前の見直し規定があり、完全施行時期の延期や規制の緩和の動きもある。当然のこと業界側は延期や規制緩和を求めている。
それに対し、日弁連、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会などの各団体から、延期や規制の緩和に対し猛烈な反対活動が相次でいる。
今回の改正で焦点があてられている「総量規制」
内容としては
◎1社で50万円以上を超える借入の際、所得証明の提出が義務付けられる。
◎複数社から借入れがある場合は、借入額の合計が100万円を超えた時点で、所得証明や源泉証明の提出が義務付けられる。
◎総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことを禁止。
過去に延滞や整理などの事故がない方でも年収の1/3以上の借入は出来なくなる。
問題は、すでに借入が超過している方達である。超過分に対し、一括返済を求められることはないが、新たな借入はできなくなる。今まで期限通り毎月の返済をすることで、猶予額が空き、自転車操業でなんとかしのいでいた方達は、それも年収の1/3以下になるまでは出来なくなる。
調査によると、利用者の5割の方が年収の1/3以上の借入があるという。
次に専業主婦(夫)、収入のない方。借入自体は可能ではあるが配偶者の収入証明、住民票、同意書が必要となる。配偶者が既に借入れがある場合は2人合わせて年収の1/3までとなる。すでに大手消費者金融は専業主婦への貸出を縮小、廃止する動きである。
こちらも、新聞の調査によると専業主婦の4割が「離婚に発展する可能性がある」との理由で夫に借金の存在を知らせていないという。
はたして、このような方の対策はどのようにするのであろうか。
間違いなく、ヤミ金や風俗が横行するであろう。
ニッチビジネスの観点から見たとして、「法的にどうなのか?」は別にして規制がないなら「ショッピング枠の現金化」などカードで商売している業者などもしばらく繁盛するであろう。
消費者金融に代わる公的な貸し付け機関の設立、強化、改善が必要である。
規制対象外の銀行に、一般個人への貸出をぜひ奮起してもらいたいのだが・・・
総量規制の対象外のもの
●銀行からの借入
●住宅ローン、自動車ローン
●クレジットカードのショッピングローン
※総量規制の対象となるのは「キャッシング枠」だけで「ショッピング枠」は対象外となっている。ただし、実際は借入れをしてなくてもキャッシング枠のあるクレジットカードを持っていれば、その限度額が借入れをしている分とみなされる。当面使う予定がないのならキャッシング枠を無くすなどの注意が必要である。
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本年6月に「総量規制」「上限金利引下げ」で貸金業法の改正が完全施行される。
法律では完全施行前の見直し規定があり、完全施行時期の延期や規制の緩和の動きもある。当然のこと業界側は延期や規制緩和を求めている。
それに対し、日弁連、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会などの各団体から、延期や規制の緩和に対し猛烈な反対活動が相次でいる。
今回の改正で焦点があてられている「総量規制」
内容としては
◎1社で50万円以上を超える借入の際、所得証明の提出が義務付けられる。
◎複数社から借入れがある場合は、借入額の合計が100万円を超えた時点で、所得証明や源泉証明の提出が義務付けられる。
◎総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことを禁止。
過去に延滞や整理などの事故がない方でも年収の1/3以上の借入は出来なくなる。
問題は、すでに借入が超過している方達である。超過分に対し、一括返済を求められることはないが、新たな借入はできなくなる。今まで期限通り毎月の返済をすることで、猶予額が空き、自転車操業でなんとかしのいでいた方達は、それも年収の1/3以下になるまでは出来なくなる。
調査によると、利用者の5割の方が年収の1/3以上の借入があるという。
次に専業主婦(夫)、収入のない方。借入自体は可能ではあるが配偶者の収入証明、住民票、同意書が必要となる。配偶者が既に借入れがある場合は2人合わせて年収の1/3までとなる。すでに大手消費者金融は専業主婦への貸出を縮小、廃止する動きである。
こちらも、新聞の調査によると専業主婦の4割が「離婚に発展する可能性がある」との理由で夫に借金の存在を知らせていないという。
はたして、このような方の対策はどのようにするのであろうか。
間違いなく、ヤミ金や風俗が横行するであろう。
ニッチビジネスの観点から見たとして、「法的にどうなのか?」は別にして規制がないなら「ショッピング枠の現金化」などカードで商売している業者などもしばらく繁盛するであろう。
消費者金融に代わる公的な貸し付け機関の設立、強化、改善が必要である。
規制対象外の銀行に、一般個人への貸出をぜひ奮起してもらいたいのだが・・・
総量規制の対象外のもの
●銀行からの借入
●住宅ローン、自動車ローン
●クレジットカードのショッピングローン
※総量規制の対象となるのは「キャッシング枠」だけで「ショッピング枠」は対象外となっている。ただし、実際は借入れをしてなくてもキャッシング枠のあるクレジットカードを持っていれば、その限度額が借入れをしている分とみなされる。当面使う予定がないのならキャッシング枠を無くすなどの注意が必要である。
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10年03月19日
融資・資金調達お任せください
弊社の「金融コンサルティング」では、個人のお客様、法人経営者を問わず、法的整理を出来るだけ避ける解決策を探し提案いたします。
例えば、弊社でこれまで行ったものには、以下のようなケースがあります。
●担当者レベルでの銀行紹介 (諸条件あり)
●大口借入(一千万以上)での保証人引受者をご用意 (実行例多数)
●不動産を購入(オーバーローン) しての資金調達・債務一本化
●弊社で借入を一度清算しての大口借入など・・・
※上記は今までの実行例です。全てのお客様がこのようになると保証するものではありません。お客様のご希望に添えない場合、法的整理以外では解決策が見つからない場合等もあります。
通常の資金繰り・金融関係のコンサルティング会社では決算書や事業計画書の指導くらいしかできません。またはやってくれません。つまり使えない会社が多くあります。
ワイズには様々な借金・債務問題・資金繰りを解決するノウハウがあります。
◆よくある質問
Q. 金融系の保証人依頼を御社にお願いする場合、最初に金融コンサルティングを受けた方が良いのですか?
A. 弊社で展開している「金融コンサルティング」と「保証コンサルティング」のサービス内容は別物です。
お客様がしっかりとした融資機関を見つけて、あとは保証人の問題だけなら「金融コンサルティング」の必要はありません。
「金融コンサルティング」は、お客様の現在の状況・詳細をお聞かせ頂き、元金融会社経営者が具体的な解決策・改善策・再生をサポートするサービスです。
ただし、その中で、保証人の必要性が発生した案件の場合は、優先的に進めさせて頂きます。
「金融コンサルティング」では、法的整理を出来るだけ避ける解決策を探します。
また、出来るだけ保証人を付けないで融資を受ける方法を提案いたします。
しかし、お客様の状況によりましては、法的整理が最善だと判断さぜるをえない場合や、保証人なしでは借入が不可能の場合(その場合でも弊社が保証人紹介を出来ない場合もある)、また、どうやっても解決策が見つからない案件も少数ながらあります。
全て100%解決させることは弊社でも、他社でも、お約束は出来ない事業です。
しかしながら、弊社の場合、自ら金融会社を経営してきた金融業のプロが、直接、アドバイス・サポートいたしますので、よくある○○出身や当たり触りのない指導しか出来ないコンサルタントより、より実践的で空論ではない策や案を提供できると自負いたしております。
このような方に金融コンサルは向いています。
●問題のある金融機関に申込されている方
よく金融保証タイプの保証人依頼で、弊社に申しこまれる人に多いのが、問題のある金融会社へ申込後「融資は決まっている。あとは保証人を見つけるだけです!」と弊社への申込み。
紹介屋などの常套手段です。紹介屋にどんなに良い保証人をつけても、その会社が融資してくれることはありません。
●申込を慎重にされたい方
現在は、インターネットで簡単に融資の申し込みができるので注意が必要です。
申込をするごとに、信用情報機関の与信という項目に最長6ヶ月間記載されます。
それを次に見た金融機関は、どうしても融資に慎重になり、初回より落とされる確率が増します。これを数回繰り返すと、俗に言われる「申込ブラック」「与信ブラック」という状態になります。
6ヶ月待ってもう一度断られた金融機関に再申込しても、業者には内容が登録されていますので、お客様の状態が劇的に好転していない限り、再度申込んでも落とされやすくなります。
●その他、第三者(プロ) の助言やサポートが必要な方
Comprehensive Consulting Y's group Satisfaction Debt Solution
総合コンサルティングチーム ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 092-737-7711 FAX092-738-1117
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例えば、弊社でこれまで行ったものには、以下のようなケースがあります。
●担当者レベルでの銀行紹介 (諸条件あり)
●大口借入(一千万以上)での保証人引受者をご用意 (実行例多数)
●不動産を購入(オーバーローン) しての資金調達・債務一本化
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※上記は今までの実行例です。全てのお客様がこのようになると保証するものではありません。お客様のご希望に添えない場合、法的整理以外では解決策が見つからない場合等もあります。
通常の資金繰り・金融関係のコンサルティング会社では決算書や事業計画書の指導くらいしかできません。またはやってくれません。つまり使えない会社が多くあります。
ワイズには様々な借金・債務問題・資金繰りを解決するノウハウがあります。
◆よくある質問
Q. 金融系の保証人依頼を御社にお願いする場合、最初に金融コンサルティングを受けた方が良いのですか?
A. 弊社で展開している「金融コンサルティング」と「保証コンサルティング」のサービス内容は別物です。
お客様がしっかりとした融資機関を見つけて、あとは保証人の問題だけなら「金融コンサルティング」の必要はありません。
「金融コンサルティング」は、お客様の現在の状況・詳細をお聞かせ頂き、元金融会社経営者が具体的な解決策・改善策・再生をサポートするサービスです。
ただし、その中で、保証人の必要性が発生した案件の場合は、優先的に進めさせて頂きます。
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しかし、お客様の状況によりましては、法的整理が最善だと判断さぜるをえない場合や、保証人なしでは借入が不可能の場合(その場合でも弊社が保証人紹介を出来ない場合もある)、また、どうやっても解決策が見つからない案件も少数ながらあります。
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申込をするごとに、信用情報機関の与信という項目に最長6ヶ月間記載されます。
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10年03月19日 |
Category: 金融コンサルティング
Posted by: ysgroup
10年03月12日
貴方のビジネス広めませんか!
◆ご自身で商売されている方、ニッチビジネスやノウハウのある方!【経営者の方】
ワイズを使ってそのビジネス、ノウハウをお金にしませんか!広めませんか!
業種は問いません。
今現在、商売として成り立っていないとしても、弊社が将来有望だと判断した場合、
無償にてコンサルティングいたします。
ビジネスは意外に、わずかな手直しで、ガラリと好転する場合が多くあります。
せっかくのノウハウを眠らせないで、何なりとお気軽にお問い合わせください。
◆全国対応可◆
● 登録料や入会金等の料金は必要ありません。
● 宣伝、広告、募集、その他資金を弊社が全て出資しての展開も可能です。
● ノウハウの提供・販売や加盟等を募集する地域は、ビジネスノウハウ提供者様が
決めれます。
例、自身が東京でビジネス展開しているので、東京以外の全国で募集。
九州だけで募集。定数での募集。など
● ご自身のビジネスやノウハウをフランチャイズ化したい!代理店・加盟店展開をしたい!
等の御要望も可能です。
● その他、細部の決め事は、ノウハウ提供者様の御意見、御要望を尊重して定めます。
会社、ビジネスの売買もご相談ください。
弊社には長年かけて培ったノウハウ又、実績があります。
※ワイズは、福岡の地下鉄天神南駅徒歩一分の所に事務所を構えています。
この地になり、今年の11月で10年目をむかえます。
現在まで、数々の実践的コンサルティング業務を行ってきました。
ワイズの起業コンサルティングは、特に、ニッチ・すき間産業ビジネスに特化しています。
平成13年には、自ら情報調査ビジネスの代理店・加盟店募集を行い
わずか半年足らずで、全国に42店舗のグループを構築したこともあります。
ワイズにお任せください。
◆弊社とビジネスパートナーになりませんか?【経営者も個人も歓迎】
弊社の持っているノウハウと、貴方が手を組むことにより、何らかの新しい
可能性が出てくるかもしれません。年齢・性別・職種は問いません。
やる気のある方、独立心、行動派の方、大いに歓迎いたします。
貴方のビジョンをお聞かせください。
ワイズには、様々な分野のビジネスパートナーが全国にいます。
一人で悩まれずに、何なりとお気軽にお問い合わせください。
Comprehensive Consulting Y's group Satisfaction Business
総合コンサルティングチーム ワイズ・グループ 内起業コンサルティング
TEL092-737-7771 092-737-7711 FAX092-738-1117
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通り5丁目23-2-6F
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今現在、商売として成り立っていないとしても、弊社が将来有望だと判断した場合、
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会社、ビジネスの売買もご相談ください。
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この地になり、今年の11月で10年目をむかえます。
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平成13年には、自ら情報調査ビジネスの代理店・加盟店募集を行い
わずか半年足らずで、全国に42店舗のグループを構築したこともあります。
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10年02月24日
過払金返還 デメリット無くなる!
以前、当ブログ「どうなる!?消費者金融業界」の中で
「最高裁で判決も出ているのにおかしな話なのだが、今も支払い中の人が過払い金の返還を求めると、例えば全情連の場合、信用情報に「契約の見直し」と載り5年間消えない。
支払いが終えている分については載らない。
※全情連はあくまで参考情報で事故情報ではないとのことだが・・・
金融会社にもよるだろうが、今後新たにどこかでクレジットカードや借入申込となった際、マイナスであってもプラスになる情報ではないであろう。
過払い金請求に対して、金融会社サイドのせめてもの抵抗、対抗策?といえる。」
と書いた。その、「契約の見直し」項目を信用情報機関JICC(日本信用情報機構)が廃止にすることを決定。
これにより、利用者サイドの過払金返還請求のデメリットが無くなったことになる。
以下、株式会社日本信用情報機構HPより抜粋
サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ
※サービス情報71「契約見直し」
「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報。
1.廃止日
平成22年4月19日(月)
2.廃止の内容
・当該情報の報告基準を廃止します。
・平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止します。
・既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除します。
事実上、明らかに利用者に不利として扱われていた、「契約見直し」という登録情報。
現在、情報が載っている方で、新規の借入や新しいカードを検討されている方は、情報が消える4月19日まで待つ方が良いと考える。
登録情報を気にして過払金返還を躊躇していた方には朗報であろう。
※信用情報機関JICC(日本信用情報機構)は、平成21年4月より全情連加盟情報センターが㈱テラネットへ事業承継した信用情報機関。
その後、21年8月に信用情報機関株式会社シーシービーと合併。(合併に伴い社名ロゴマークを「JIC」から「JICC」に変更)
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「最高裁で判決も出ているのにおかしな話なのだが、今も支払い中の人が過払い金の返還を求めると、例えば全情連の場合、信用情報に「契約の見直し」と載り5年間消えない。
支払いが終えている分については載らない。
※全情連はあくまで参考情報で事故情報ではないとのことだが・・・
金融会社にもよるだろうが、今後新たにどこかでクレジットカードや借入申込となった際、マイナスであってもプラスになる情報ではないであろう。
過払い金請求に対して、金融会社サイドのせめてもの抵抗、対抗策?といえる。」
と書いた。その、「契約の見直し」項目を信用情報機関JICC(日本信用情報機構)が廃止にすることを決定。
これにより、利用者サイドの過払金返還請求のデメリットが無くなったことになる。
以下、株式会社日本信用情報機構HPより抜粋
サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ
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「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報。
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平成22年4月19日(月)
2.廃止の内容
・当該情報の報告基準を廃止します。
・平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止します。
・既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除します。
事実上、明らかに利用者に不利として扱われていた、「契約見直し」という登録情報。
現在、情報が載っている方で、新規の借入や新しいカードを検討されている方は、情報が消える4月19日まで待つ方が良いと考える。
登録情報を気にして過払金返還を躊躇していた方には朗報であろう。
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