10年07月15日
貸金特区構想!
貸金業を必要としない人たち、官僚や政治家らで強引に施行された改正貸金業法。
借りられなければ、多重債務者はなくなるという、実際に多重債務に陥った人の話を聞いたことのない人の単純な発想であるといえる。
大阪府で、今月、改正法の緩和に向けて動きがあった。
実現に向けてのハードルは高いようではあるが、どうなるであろうか!
以下、記事より
大阪府は6日、6月に完全施行された改正貸金業法の一部を緩和する小規模金融構造改革特区構想を政府に提出すると発表した。
改正貸金業法の完全施行に伴って、小規模事業者が短期資金の借入れが困難になったり、利用者に返済能力があっても借入れできなくなるおそれが出てきているためとしている。
大阪府の構想では、総量規制を府独自の算定方法に基づいて緩和するほか、上限金利も、貸し付け期間1年以内や金額が20万円以内の短期つなぎ資金などの場合は年29.2%に引き上げる。専業主婦に対する貸し付けについても、上限50万円とする小額貸付を求める措置の中に盛り込んだ。
返済能力を超える過剰貸付を防止するため、貸金業者は府による認証を受けることを義務化するとしたほか、貸金業者(特区活用業者)の負担による府独自の相談支援制度の創設も盛り込んだ。
ただ、改正貸金業法は多重債務者問題の対策として打ち出された面があることから、消費者団体や弁護士などからの反発も予想される。自見庄三郎金融・郵政改革担当相は、同日午前の閣議後会見で、一般論として「地域によって刑罰が異なることになり、法の公正性に反するのではないか」と否定的な見方を示した。
Comprehensive Consulting Y's group
ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通り5丁目23-2-6F
借りられなければ、多重債務者はなくなるという、実際に多重債務に陥った人の話を聞いたことのない人の単純な発想であるといえる。
大阪府で、今月、改正法の緩和に向けて動きがあった。
実現に向けてのハードルは高いようではあるが、どうなるであろうか!
以下、記事より
大阪府は6日、6月に完全施行された改正貸金業法の一部を緩和する小規模金融構造改革特区構想を政府に提出すると発表した。
改正貸金業法の完全施行に伴って、小規模事業者が短期資金の借入れが困難になったり、利用者に返済能力があっても借入れできなくなるおそれが出てきているためとしている。
大阪府の構想では、総量規制を府独自の算定方法に基づいて緩和するほか、上限金利も、貸し付け期間1年以内や金額が20万円以内の短期つなぎ資金などの場合は年29.2%に引き上げる。専業主婦に対する貸し付けについても、上限50万円とする小額貸付を求める措置の中に盛り込んだ。
返済能力を超える過剰貸付を防止するため、貸金業者は府による認証を受けることを義務化するとしたほか、貸金業者(特区活用業者)の負担による府独自の相談支援制度の創設も盛り込んだ。
ただ、改正貸金業法は多重債務者問題の対策として打ち出された面があることから、消費者団体や弁護士などからの反発も予想される。自見庄三郎金融・郵政改革担当相は、同日午前の閣議後会見で、一般論として「地域によって刑罰が異なることになり、法の公正性に反するのではないか」と否定的な見方を示した。
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10年06月08日
総量規制に抜け道は?2
改正貸金業法により多くの消費者金融が倒産している。
また、どうにかやりくりしていた借り手も突然放り出されることになる。
収入の無い方や収入の証明が出来ない方、専業主婦は借入すら困難となる。
本来、このあたりの対策は国がやるべきことなのだが・・・
※このままでは、規制は関係のない「ヤミ金」を利用するしか無い方も多いと思う。
ヤミ金に手を出すことは破滅行為である。当たり前の話だ。
しかし1つ言える事は、誰だって、好き好んでとんでもない高利やヤミ金に手を出す人はいないということである。法律家なら破産や整理を勧め、自分で商売をやったことが無いアタマのお固いコンサルタントなら、そんな高利を利用する位なら商売をたためなどということであろう。それも当たり前の正論ではあるが、それをしたくとも出来ない方もいる。その理由をわからない。(わかろうとしない)
改正貸金業法「総量規制」も、アタマの固い役人の安易なお役所的発想で出来ることになったものである。
そこで、思い出されるのは1989年に大蔵省により突然作られた不動産売買時の総量規制。
これにより、バブルは弾け、その後遺症は現在まで残っている。
さて、今回の総量規制はどうなるのであろうか?
そして、抜け道があるとしたなら・・・・・
法律や金融機関のシステムを理解するということだろう。
重複する部分もあるが、今一度、総量規制の中身について触れておきたい。
「総量規制対象業者からの借入れ総額は年収の1/3以内に制限される」
総量規制対象
消費者金融、信販・カード会社からの金銭の借入。
クレジットカードのキャッシング枠など
総量規制対象外のもの ※例外も含む
銀行からの借入
住宅ローン、自動車ローン
クレジットカードのショッピングローン
株式や不動産などの有担保ローン
売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
顧客に一方的有利となる借換え
配偶者と併せた収入の1/3以下の貸付け
緊急・高額の医療費
事業資金など
金融会社は「指定信用情報機関」より、申込者の情報を見て審査する。
この時、申し込もうとしている業者がどの情報機関を見ていて、融資後、どこに登録されるのかは重要である。人によっては、そこに抜け道がある場合がある。
弊社の「金融コンサル」では、全国の主要金融会社の信用情報機関登録先を全てデータとして保有しているが、一般の方が調べることも出来る。
※ネットなどで申込する時、カードローン規定など同意条項に書かれているが、あれを見てもよく分からなかったり、クリーンやファインのことを書いてあったり、またあの長い条項を読まない方も多いと思う。
登録先を調べるには、CIC、JICCのホームページより「加盟貸金事業者一覧」を検索すればすぐに判明する。
JICCは1,196社(平成22年5月末現在)、CICは平成22年6月1日現在341社が加盟している。
両方とも加盟していれば両方に載り、片方の場合はそれにしか載らない。
※保証会社が入る場合、保証会社名での検索が必要である。
これを見て、見えてくることも多い。
例えば、
債権管理業務のみとなったシティズや破産したSFCGに代わり、現在、事業者向け融資に力を入れている●●銀行。
銀行と名前は付いているが、照会や登録はJICCのみである。
※法人の信用情報は現在JICCのみ記録を取り扱っており、CIC、全国銀行個人信用情報センターには情報がない。(CICは昨年三月で法人の信用情報廃止)
法人の信用情報はFAINの交流対象外である。
事業性資金は規制の対象外であるから今後事業者向けの貸付けに力を入れる金融会社は増えるであろう。
大手消費者金融○○では「新たな収益源としては、個人・零細事業主などを対象とした商工ローンを本格的に展開する方針」とのこと。また、政府系機関での条件の良い借入も出来る。
事業主と比べると、お勤めの方の借入は難しくなる。
お勤めの方なら銀行のカードローン(消費者金融や信販会社が保証をしてくれるローン)は、規制対象にならないから年収の1/3以上の借入も可能。あとお勤めの方なら、意外と使われていないが全国にある○○も、総量規制対象外である。
※ファインの記録は、総量規制対象貸金債権に申込したときに交流対象となるが、それ以外の規制対象外債権への申し込みの場合、見られない。
申し込もうとしている借入は、総量規制の対象となるのか?
指定信用情報機関のどこに、どのように記載されるのか?
すでに、総量規制対象貸金債権が年収の1/3以上ある場合、配偶者(働いている場合)
の協力は得られるか?
六ヶ月以内の申込情報が多くないか?また、その情報はいつ消えるか?
何らかの事情で借入先が情報機関に記載されていない場合やファイン対象外の場合
その債権を正直に・・・・
後はそれぞれが知恵を出し考えて欲しい。
何も知らなくて、見境無く申し込み無駄打ちとなるよりも成功の確率は増すであろう。
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また、どうにかやりくりしていた借り手も突然放り出されることになる。
収入の無い方や収入の証明が出来ない方、専業主婦は借入すら困難となる。
本来、このあたりの対策は国がやるべきことなのだが・・・
※このままでは、規制は関係のない「ヤミ金」を利用するしか無い方も多いと思う。
ヤミ金に手を出すことは破滅行為である。当たり前の話だ。
しかし1つ言える事は、誰だって、好き好んでとんでもない高利やヤミ金に手を出す人はいないということである。法律家なら破産や整理を勧め、自分で商売をやったことが無いアタマのお固いコンサルタントなら、そんな高利を利用する位なら商売をたためなどということであろう。それも当たり前の正論ではあるが、それをしたくとも出来ない方もいる。その理由をわからない。(わかろうとしない)
改正貸金業法「総量規制」も、アタマの固い役人の安易なお役所的発想で出来ることになったものである。
そこで、思い出されるのは1989年に大蔵省により突然作られた不動産売買時の総量規制。
これにより、バブルは弾け、その後遺症は現在まで残っている。
さて、今回の総量規制はどうなるのであろうか?
そして、抜け道があるとしたなら・・・・・
法律や金融機関のシステムを理解するということだろう。
重複する部分もあるが、今一度、総量規制の中身について触れておきたい。
「総量規制対象業者からの借入れ総額は年収の1/3以内に制限される」
総量規制対象
消費者金融、信販・カード会社からの金銭の借入。
クレジットカードのキャッシング枠など
総量規制対象外のもの ※例外も含む
銀行からの借入
住宅ローン、自動車ローン
クレジットカードのショッピングローン
株式や不動産などの有担保ローン
売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
顧客に一方的有利となる借換え
配偶者と併せた収入の1/3以下の貸付け
緊急・高額の医療費
事業資金など
金融会社は「指定信用情報機関」より、申込者の情報を見て審査する。
この時、申し込もうとしている業者がどの情報機関を見ていて、融資後、どこに登録されるのかは重要である。人によっては、そこに抜け道がある場合がある。
弊社の「金融コンサル」では、全国の主要金融会社の信用情報機関登録先を全てデータとして保有しているが、一般の方が調べることも出来る。
※ネットなどで申込する時、カードローン規定など同意条項に書かれているが、あれを見てもよく分からなかったり、クリーンやファインのことを書いてあったり、またあの長い条項を読まない方も多いと思う。
登録先を調べるには、CIC、JICCのホームページより「加盟貸金事業者一覧」を検索すればすぐに判明する。
JICCは1,196社(平成22年5月末現在)、CICは平成22年6月1日現在341社が加盟している。
両方とも加盟していれば両方に載り、片方の場合はそれにしか載らない。
※保証会社が入る場合、保証会社名での検索が必要である。
これを見て、見えてくることも多い。
例えば、
債権管理業務のみとなったシティズや破産したSFCGに代わり、現在、事業者向け融資に力を入れている●●銀行。
銀行と名前は付いているが、照会や登録はJICCのみである。
※法人の信用情報は現在JICCのみ記録を取り扱っており、CIC、全国銀行個人信用情報センターには情報がない。(CICは昨年三月で法人の信用情報廃止)
法人の信用情報はFAINの交流対象外である。
事業性資金は規制の対象外であるから今後事業者向けの貸付けに力を入れる金融会社は増えるであろう。
大手消費者金融○○では「新たな収益源としては、個人・零細事業主などを対象とした商工ローンを本格的に展開する方針」とのこと。また、政府系機関での条件の良い借入も出来る。
事業主と比べると、お勤めの方の借入は難しくなる。
お勤めの方なら銀行のカードローン(消費者金融や信販会社が保証をしてくれるローン)は、規制対象にならないから年収の1/3以上の借入も可能。あとお勤めの方なら、意外と使われていないが全国にある○○も、総量規制対象外である。
※ファインの記録は、総量規制対象貸金債権に申込したときに交流対象となるが、それ以外の規制対象外債権への申し込みの場合、見られない。
申し込もうとしている借入は、総量規制の対象となるのか?
指定信用情報機関のどこに、どのように記載されるのか?
すでに、総量規制対象貸金債権が年収の1/3以上ある場合、配偶者(働いている場合)
の協力は得られるか?
六ヶ月以内の申込情報が多くないか?また、その情報はいつ消えるか?
何らかの事情で借入先が情報機関に記載されていない場合やファイン対象外の場合
その債権を正直に・・・・
後はそれぞれが知恵を出し考えて欲しい。
何も知らなくて、見境無く申し込み無駄打ちとなるよりも成功の確率は増すであろう。
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10年06月02日
総量規制に抜け道は?1
6月18日から貸金業法の改正「総量規制」がスタートする。
年収300万なら100万円までと、年収の1/3までしか借りられなくなる。
日本資金業協会の調査では1300万人が借入しているとのこと。
その内の半数の650万人もの人が年収の1/3以上の借入があるという。
パニックも予想される法の改正、果たして抜け道はあるのだろうか?
総量規制の対象となるのは、金融庁が管轄する貸金業者からの借入である。
銀行系は貸金業法ではなく銀行業法で管理されており、総量規制の対象外となる。
クレジットカードの場合、キャッシングは金融庁の管轄。
ショッピングは経済産業省の管轄である。キャッシングのみが総量規制の対象となる。
今後、規制対象の金融会社へ申込時、年収の確認のために、所得証明書の提出が
必要となる。
金融会社は、所得証明書を見て年収の1/3以上の借入がないのかを調べることになる。
それを調べる先が、前ブログで述べた指定信用情報機関の
●JICC (株式会社日本信用情報機構)
TEL 0120-441-481
●CIC (株式会社シー・アイ・シー)
TEL 0120-810-414
である。
金融会社により、JICCだけの加盟であったり、CICのみの加盟であったり、
また、双方とも加盟している業者もある。
1つだけの加盟でも「FINE」で交流されることは前に述べている。
抜け道は人によってはあるとも言えるし、人によってはないとも言える。
まず、自分の信用情報がどのようになっているのかを開示して頂きたい。
CICの場合、総量規制の対象の債権は [契約の種類]無保証融資 となっている。
JICCの場合、総量規制対象貸金債権という項目に入っている。
総量規制の対象の債権合計額が年収の1/3以上であるなら、総量規制の対象となる
金融会社からの借入は不可能ということになる。
つまり、今後借入できる可能性があるとしたら、規制対象外金融機関ということになる。
年収の1/3以下であれば、借入できる余地はあるということになる。
借入が確かにあるのに信用情報に載っていない場合がある。
これは、業者が破綻やまだ倒産はしていないが債権管理業務のみだけの業務になったり、
信用情報機関の加盟でなくなった場合など信用情報に載っていないケースがある。
このような場合、他金融機関にその債務が判明することはまずない。
ある意味ラッキー?なのかもしれない。
(あなたが事業主の場合、個人事業主の資金は規制対象外であるが、このような場合でも新規借入申込の際、申告する必要はあるのだろうか!? 提出する帳簿類に記入しているなら話は別だか・・・幅広く事業者向け貸付けをしていた○○の情報は信用情報には載っていませんね)
このあたりは、おのおののモラルに任せる、各自で判断していただきたい。
続く
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ワイズ・グループ
TEL092-737-7771 FAX092-738-1117
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年収300万なら100万円までと、年収の1/3までしか借りられなくなる。
日本資金業協会の調査では1300万人が借入しているとのこと。
その内の半数の650万人もの人が年収の1/3以上の借入があるという。
パニックも予想される法の改正、果たして抜け道はあるのだろうか?
総量規制の対象となるのは、金融庁が管轄する貸金業者からの借入である。
銀行系は貸金業法ではなく銀行業法で管理されており、総量規制の対象外となる。
クレジットカードの場合、キャッシングは金融庁の管轄。
ショッピングは経済産業省の管轄である。キャッシングのみが総量規制の対象となる。
今後、規制対象の金融会社へ申込時、年収の確認のために、所得証明書の提出が
必要となる。
金融会社は、所得証明書を見て年収の1/3以上の借入がないのかを調べることになる。
それを調べる先が、前ブログで述べた指定信用情報機関の
●JICC (株式会社日本信用情報機構)
TEL 0120-441-481
●CIC (株式会社シー・アイ・シー)
TEL 0120-810-414
である。
金融会社により、JICCだけの加盟であったり、CICのみの加盟であったり、
また、双方とも加盟している業者もある。
1つだけの加盟でも「FINE」で交流されることは前に述べている。
抜け道は人によってはあるとも言えるし、人によってはないとも言える。
まず、自分の信用情報がどのようになっているのかを開示して頂きたい。
CICの場合、総量規制の対象の債権は [契約の種類]無保証融資 となっている。
JICCの場合、総量規制対象貸金債権という項目に入っている。
総量規制の対象の債権合計額が年収の1/3以上であるなら、総量規制の対象となる
金融会社からの借入は不可能ということになる。
つまり、今後借入できる可能性があるとしたら、規制対象外金融機関ということになる。
年収の1/3以下であれば、借入できる余地はあるということになる。
借入が確かにあるのに信用情報に載っていない場合がある。
これは、業者が破綻やまだ倒産はしていないが債権管理業務のみだけの業務になったり、
信用情報機関の加盟でなくなった場合など信用情報に載っていないケースがある。
このような場合、他金融機関にその債務が判明することはまずない。
ある意味ラッキー?なのかもしれない。
(あなたが事業主の場合、個人事業主の資金は規制対象外であるが、このような場合でも新規借入申込の際、申告する必要はあるのだろうか!? 提出する帳簿類に記入しているなら話は別だか・・・幅広く事業者向け貸付けをしていた○○の情報は信用情報には載っていませんね)
このあたりは、おのおののモラルに任せる、各自で判断していただきたい。
続く
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10年05月24日
個人信用情報の開示について
自分の信用情報を確認したことがない方が意外に多い。
民間の金融機関は、信用情報機関に登録されている取引事実や内容を元に
貸付けの判断材料にしている。
貸金業法の改正など法律も変わり、自分の信用情報がどのようになっているのか
定期的に確認することを勧める。
開示手続きは郵送や直接出向くことにより行なえる。どちらも有料。
現在、日本の民間信用情報機関は三社ある。
指定信用情報機関
●JICC (株式会社日本信用情報機構)
TEL 0120-441-481
●CIC (株式会社シー・アイ・シー)
TEL 0120-810-414
信用情報機関
●全国銀行個人信用情報センター
TEL 0120-540-558
上記、3機関はそれぞれが別組織であるが、延滞情報を「CRIN」というネットワークで相互間交流している。
また、貸金業法の改正で総量規制が加わることにより、JICCとCICとの間で「FINE」という相互交流が本年3月より始まっている。
これは、銀行以外の総量規制対象貸金債権の総借入残高を正確に把握できるように作られた仕組みである。
これにより金融会社が、JICCしか加盟していなくてもCICの総量規制対象貸金債権の残高などを把握できる。逆もまた然りである。
※「FINE」の交流対象は“残高のある”総量規制対象貸金債権のみである。
※保証人情報や銀行での借入は交流していない。最近多い銀行のカードローンで消費者金融の保証での債権は総量規制もFINE交流も対象外である。
金融機関に申込したときに情報機関に照会され残る照会記録は、全情連の時は他金融機関が見れるのは一ヶ月であった。JICCになり他信用情報機関同様六ヶ月となる。
つまり、申し込みは照会記録が六ヶ月残るので、より慎重に行なわなければならない。
以前、債権を支払わなかったが時が過ぎ情報が削除されていたような場合、貸金業法の改正により“残高が残っているもの”は再び登録される。
延滞が解消されるまで元本遅延、手数料遅延などと登録されることになる。
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民間の金融機関は、信用情報機関に登録されている取引事実や内容を元に
貸付けの判断材料にしている。
貸金業法の改正など法律も変わり、自分の信用情報がどのようになっているのか
定期的に確認することを勧める。
開示手続きは郵送や直接出向くことにより行なえる。どちらも有料。
現在、日本の民間信用情報機関は三社ある。
指定信用情報機関
●JICC (株式会社日本信用情報機構)
TEL 0120-441-481
●CIC (株式会社シー・アイ・シー)
TEL 0120-810-414
信用情報機関
●全国銀行個人信用情報センター
TEL 0120-540-558
上記、3機関はそれぞれが別組織であるが、延滞情報を「CRIN」というネットワークで相互間交流している。
また、貸金業法の改正で総量規制が加わることにより、JICCとCICとの間で「FINE」という相互交流が本年3月より始まっている。
これは、銀行以外の総量規制対象貸金債権の総借入残高を正確に把握できるように作られた仕組みである。
これにより金融会社が、JICCしか加盟していなくてもCICの総量規制対象貸金債権の残高などを把握できる。逆もまた然りである。
※「FINE」の交流対象は“残高のある”総量規制対象貸金債権のみである。
※保証人情報や銀行での借入は交流していない。最近多い銀行のカードローンで消費者金融の保証での債権は総量規制もFINE交流も対象外である。
金融機関に申込したときに情報機関に照会され残る照会記録は、全情連の時は他金融機関が見れるのは一ヶ月であった。JICCになり他信用情報機関同様六ヶ月となる。
つまり、申し込みは照会記録が六ヶ月残るので、より慎重に行なわなければならない。
以前、債権を支払わなかったが時が過ぎ情報が削除されていたような場合、貸金業法の改正により“残高が残っているもの”は再び登録される。
延滞が解消されるまで元本遅延、手数料遅延などと登録されることになる。
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10年04月16日
総量規制について
2006年に成立し、取り立ての規制強化、罰則強化、貸金業者の参入条件の厳格化など段階的に施行されてきた「貸金業法」。
本年6月に「総量規制」「上限金利引下げ」で貸金業法の改正が完全施行される。
法律では完全施行前の見直し規定があり、完全施行時期の延期や規制の緩和の動きもある。当然のこと業界側は延期や規制緩和を求めている。
それに対し、日弁連、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会などの各団体から、延期や規制の緩和に対し猛烈な反対活動が相次でいる。
今回の改正で焦点があてられている「総量規制」
内容としては
◎1社で50万円以上を超える借入の際、所得証明の提出が義務付けられる。
◎複数社から借入れがある場合は、借入額の合計が100万円を超えた時点で、所得証明や源泉証明の提出が義務付けられる。
◎総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことを禁止。
過去に延滞や整理などの事故がない方でも年収の1/3以上の借入は出来なくなる。
問題は、すでに借入が超過している方達である。超過分に対し、一括返済を求められることはないが、新たな借入はできなくなる。今まで期限通り毎月の返済をすることで、猶予額が空き、自転車操業でなんとかしのいでいた方達は、それも年収の1/3以下になるまでは出来なくなる。
調査によると、利用者の5割の方が年収の1/3以上の借入があるという。
次に専業主婦(夫)、収入のない方。借入自体は可能ではあるが配偶者の収入証明、住民票、同意書が必要となる。配偶者が既に借入れがある場合は2人合わせて年収の1/3までとなる。すでに大手消費者金融は専業主婦への貸出を縮小、廃止する動きである。
こちらも、新聞の調査によると専業主婦の4割が「離婚に発展する可能性がある」との理由で夫に借金の存在を知らせていないという。
はたして、このような方の対策はどのようにするのであろうか。
間違いなく、ヤミ金や風俗が横行するであろう。
ニッチビジネスの観点から見たとして、「法的にどうなのか?」は別にして規制がないなら「ショッピング枠の現金化」などカードで商売している業者などもしばらく繁盛するであろう。
消費者金融に代わる公的な貸し付け機関の設立、強化、改善が必要である。
規制対象外の銀行に、一般個人への貸出をぜひ奮起してもらいたいのだが・・・
総量規制の対象外のもの
●銀行からの借入
●住宅ローン、自動車ローン
●クレジットカードのショッピングローン
※総量規制の対象となるのは「キャッシング枠」だけで「ショッピング枠」は対象外となっている。ただし、実際は借入れをしてなくてもキャッシング枠のあるクレジットカードを持っていれば、その限度額が借入れをしている分とみなされる。当面使う予定がないのならキャッシング枠を無くすなどの注意が必要である。
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本年6月に「総量規制」「上限金利引下げ」で貸金業法の改正が完全施行される。
法律では完全施行前の見直し規定があり、完全施行時期の延期や規制の緩和の動きもある。当然のこと業界側は延期や規制緩和を求めている。
それに対し、日弁連、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会などの各団体から、延期や規制の緩和に対し猛烈な反対活動が相次でいる。
今回の改正で焦点があてられている「総量規制」
内容としては
◎1社で50万円以上を超える借入の際、所得証明の提出が義務付けられる。
◎複数社から借入れがある場合は、借入額の合計が100万円を超えた時点で、所得証明や源泉証明の提出が義務付けられる。
◎総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことを禁止。
過去に延滞や整理などの事故がない方でも年収の1/3以上の借入は出来なくなる。
問題は、すでに借入が超過している方達である。超過分に対し、一括返済を求められることはないが、新たな借入はできなくなる。今まで期限通り毎月の返済をすることで、猶予額が空き、自転車操業でなんとかしのいでいた方達は、それも年収の1/3以下になるまでは出来なくなる。
調査によると、利用者の5割の方が年収の1/3以上の借入があるという。
次に専業主婦(夫)、収入のない方。借入自体は可能ではあるが配偶者の収入証明、住民票、同意書が必要となる。配偶者が既に借入れがある場合は2人合わせて年収の1/3までとなる。すでに大手消費者金融は専業主婦への貸出を縮小、廃止する動きである。
こちらも、新聞の調査によると専業主婦の4割が「離婚に発展する可能性がある」との理由で夫に借金の存在を知らせていないという。
はたして、このような方の対策はどのようにするのであろうか。
間違いなく、ヤミ金や風俗が横行するであろう。
ニッチビジネスの観点から見たとして、「法的にどうなのか?」は別にして規制がないなら「ショッピング枠の現金化」などカードで商売している業者などもしばらく繁盛するであろう。
消費者金融に代わる公的な貸し付け機関の設立、強化、改善が必要である。
規制対象外の銀行に、一般個人への貸出をぜひ奮起してもらいたいのだが・・・
総量規制の対象外のもの
●銀行からの借入
●住宅ローン、自動車ローン
●クレジットカードのショッピングローン
※総量規制の対象となるのは「キャッシング枠」だけで「ショッピング枠」は対象外となっている。ただし、実際は借入れをしてなくてもキャッシング枠のあるクレジットカードを持っていれば、その限度額が借入れをしている分とみなされる。当面使う予定がないのならキャッシング枠を無くすなどの注意が必要である。
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