従来、社団法人(財団法人も同じように考えればよい)といえば、すべて公益法
人だった。ところが、平成20年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律」によって、一般社団法人が認められた。

 それでは従来の社団法人はどうなるかと言えば、基本的には一般社団法人として
存続することになるのであるが、広範な経過措置があり、従来の公益法人と変わら
ない。名称はこれまでどおり「社団法人」でかまわない(法律上は「特例民法法人」
と呼ぶ)。

 そして、この従来の社団法人は、施行の日から5年以内に、公益社団法人への移
行の「認定」の申請又は一般社団法人への移行の「認可」の申請をする必要がある。
申請先は、内閣総理大臣か都道府県知事である。

 移行が認められなかった法人や移行の申請をしなかった法人は、移行期間満了の
日に解散したものとみなされる。現在においては、公益社団法人への移行の申請を
しているのは僅か数パーセントに過ぎない。公益社団法人の認定が厳しいので、こ
のままでは認められそうにないので、その体制を整えていると言われている。

 ということは、平成25年12月になると、社団法人の種類は、「一般社団法
人」と「公益社団法人」の二種類に分類される。

 なお、平成20年12月以降に設立された一般社団法人は、何時でも(期限の制
限なし)公益社団法人への移行の「認定」の申請ができることになっている。なお、
いきなり公益社団法人の設立は認められない。

 私が先のブログで、マンション管理士会を一般社団法人から出発して公益社団法
人への移行を目指すべきだと言ったのは、このことを言っているのだ。

 公益社団法人になると税制の優遇措置が認められる。あの財団法人日本相撲協会
は、年間何億円を稼いでいるが、税金は7万円程度しか納めていないのだ。

 地方のマンション管理士会に各都道府県名を付けて、一般社団法人から公益社団
法人へ移行することによって、公的な会としての立場を明確にすることができる。

 現在のマンション管理士会のあり方では、公的な会なのか、報酬を得てマンショ
ン管理士の仕事をするマンション管理士事務所なのかの区別があいまいだ。それで
は一般の人も混乱するだろう。

 ちなみに、私達は、数人のマンション管理士仲間と一緒に一般社団法人を設立し、
マンション管理士事務所を開設している。報酬を得てマンション管理士の仕事をや
っているので、マンション管理士事務所であり、もちろん、公益の認定はできない
し、最初からするつもりもない。だから、税金は株式会社と同じように支払うこと
になっている。

 ※一般社団法人エースマンション管理士協会のホームページhttp://acemansyonkanri.law.officelive.com/

http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4i320vqvtdpv
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