先にこのブログで「管理組合の法人化」として、そのメリットと
デメリットを見た。各管理組合がそれぞれ判断して決めるべきこと
である。平成20年度のマンション総合調査(国土交通省)による
と、管理組合の法人登記をしているのは10.8%である。

 大規模マンションについては法人にした方がその後の管理・運営
についてスムーズ行くと思われる。その他にも以下のような場合に
は、法人の方がやりやすい。

 管理組合が組合員の駐車場を確保するために、隣の土地を取得す
る場合などは、法人の方がやりやすい。

 土地の所有者と土地の売買契約をする場合には、法人の名で契約
できる。法人でなくても、管理組合の理事長が管理組合員を代理し
て契約できる。この場合、一々組合員全員の印鑑は必要でない。だ
から、他人との契約においては、法人とそうでない場合とでそんな
に差はない。

 しかし、所有権を取得した土地を登記する場合、法人の場合には、
法人名義で登記できるので、簡単である。代表印で登記できる。と
ころが、法人でない場合には、組合員全員の名で登記をしなければ
ならない。つまり共有登記である。だから、全員の実印が必要とな
り、大変面倒である。

 マンションの空室を管理組合が買い上げて利用する場合などにも、
法人にしておくと便利である。

 法人にしても、建物や敷地の共用部分は、区分所有者の共有であ
り、法人の所有になるものではない。時々、これも法人の所有にな
るのではないかと質問を受けるが、そうではない。管理費や修繕積
立金等は法人の所有となるが、それとは違うのである。

 ※一般社団法人エースマンション管理士協会のホームページhttp://acemansyonkanri.law.officelive.com/

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