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※画像はイメージです。

解雇の金銭救済制度 労契法へ請求権を明記 厚労省・専門検討会設置

法的制度設計に着手 金銭水準は審議会で決定

労働新聞

https://www.rodo.co.jp/news/48238/


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※お金を払えばいつでも解雇できる! なんてものではなく解雇の合理性と合わせて考慮!の方向の様ですね!

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