まず環境に関する法律の根底には、環境基本法という法律があり、土壌だけではなく水質や大気についても、人への健康影響を及ぼす可能性があるかもしれない値が設定されています。
いわゆるこの値が「環境基準値」とされているモノです。
実際は生まれて死ぬまでの生涯、飲み続けたり吸い続けても健康被害が出ない閾値とされています。
基本法とは別に、未然に汚染を防止する大気汚染防止法や水質汚濁防止法・ダイオキシン類対策特別措置法等があります。
土壌については、H14年5月に「土壌汚染防止法」が制定されました。水濁法はS45年に制定されているので、随分と目新しい法律ということが分かりますね。
土壌汚染対策法は、  ①新たな土壌汚染の発生を未然に防止すること  ②適時適切に土壌汚染の状況を把握すること  ③土壌汚染による人の健康被害を防止すること、 の3つに大別されています。
ご興味のある方は、土壌汚染にまつわる法律のはなしへどうぞお越し下さい。