明けましておめでとう御座います。
良いお正月でしたでしょうか?
私は酔いお正月でした。

冗談はさておき、土壌汚染の法律の話しへ戻しましょうね、、、。
土対法第3条の場合、水質汚濁防止法の特定施設の使用廃止14日前までに都道府県知事へ届出を行わなければならず、はじめに特定有害物質の通知を都道府県知事へ申請します。

また、独自でも特定有害物質の使用履歴がなかったか、施設関係者等に聞き込み調査を行い、その後、対象物質の特定し、おそれの区分の分類を行うことを前回までに、お話ししました。

そして試料採取を行う区画を選定し、状況調査となる試料の採取を行います。
試料採取の方法は、対象物質の種類により異なります。

その種類とは、大まかに第一種から第三種の3種類(25項目)に分類されます。
第一種は、VOCと呼ばれる揮発性有機化合物、
第二種は、重金属類やその化合物、
第三種は、PCBや農薬類となります。

また、おそれの区分により「おそれが多い」場合と「おそれが少ない」場合で採取方法も変わってくるのです。

平面的な採取地点は、30m格子内を10mごとに9区分します。

おそれの区分は30m格子ごとに行い、また細分化した10m区画を単位格子とも言います。

おそれが多い場合は、第一種から第三種まで、その30m区画内の単位格子の中心全てで採取します(全9区画)。

おそれが少ない場合は、第一種は30m区画の中心のみ、第二及び三種では30m区画の中心及びその上下左右の10m格子5地点を均等混合したものを試料とします。

採取深度としては、第一種は現地での表層土ガス調査と呼ばれる方法により、ガスを採取しポータブルGC(ガスクロマトグラフ)で分析を行います。
第二及び三種は、表層0~5cmと5~50cmの土壌を重量均等混合を行い分析試料とします。

ここで土対法の基準値をクリアーすれば問題ありませんが、基準値超過してしまうと更に調査を行わなければなりません。
この続きはまた今度(^.^)/~~~